今回は、日本国憲法第26条の条文の内容である「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」についてわかりやすく解説をしていきます!
日本国憲法条文穴埋め解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。
いきなり解説をします。
日本国憲法第26条(解説)
第二十六条
第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法第26条第1項の解説
日本国憲法第26条1項は、「教育を受ける権利」についての規定です。
まずは「教育を受ける権利」は「基本的人権」の中のどこに位置するのかを確認してみます。
「教育を受ける権利」は「社会権」の一種です。
社会権は国家権力によって国民の生活レベルなどをあげる役割を果たす権利です。
国民は教育を受けることでそれぞれ豊かな社会生活を送る基礎を作ることができます。これが教育を受ける権利です。
日本国憲法第26条第2項の解説
一方、子女(しじょ)つまり子どもたちに対して国民は教育を受けさせる義務を負っています。小学生や中学生が教育を受ける義務があるわけではありません。受けさせるという部分が理解の急所です。主語が書いてありませんが、国民に対する義務なのだという点を押さえます。
日本国憲法第26条第2項には「普通教育」という言葉が書いてありますが、「普通教育」というのは子どもが大人になるために必要な基礎知識や技術(スキル)を身につけるために必要な教育のことを言います。日本では小学校と中学校における教育のことを言います。
また、小中学校の授業料は無料です。給食費とかは払っていると思いますが、授業料は無料です。日本国憲法第26条第2項が根拠になっています。
ちなみに、小中学校では教科書も無料ですが、これについては日本国憲法が根拠になっているわけではありません。「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」という法律があって、これが根拠になっています。法律の名前を記憶する必要はありません。やや発展的かな?
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/990301m.htm
「教育を受けさせる義務」は国民に対して課せられた義務の規定なのですが、日本国憲法には権利に比べると義務の規定が少ないです。日本国憲法における「国民の義務」は3つの規定が存在します。
国家を維持・発展させるために、日本国憲法には最低限国民には守ってほしいことが書いてあります。
- 教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
上の3つの内容は暗記してください。