今回は、日本国憲法第32条の条文穴埋め問題を解きながら、「裁判を受ける権利」についてわかりやすく解説していきます。
日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。
まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。
復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。
日本国憲法第32条(条文穴埋め問題)
第三十二条
何人も、裁判所において( )を奪はれない。
日本国憲法第32条(解答)
<解答>
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
日本国憲法第32条(解説)
今回は裁判を受ける権利のお話です。まずは基本的人権の全体の中の位置を確認してみましょう。
受益権の中にあります。受益権は国に対して何かを求める権利のことです。
裁判を受ける権利は、どのような人であっても持っている権利です。刑事裁判を適正手続のもとで受けられることで基本的人権は保障されます(刑事裁判)し、お金の貸し借りを解決するために裁判所を使うこともあります(民事裁判)。また、国や地方公共団体が行ったことに対して取り消してくれ!と裁判所に訴えることもあります(行政裁判)。国会や内閣といった政治権力から独立した公平な国家機関(こっかきかん)によってだれもが平等に裁判を受ける権利が認められています。