今回は、日本国憲法第34条の条文穴埋め問題を解きながら、「不法な監禁を受けない自由」についてわかりやすく解説していきます。
日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。
まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。
復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。
日本国憲法第34条(穴埋め問題)
第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに( )を与へられなければ、( )又は( )されない。又、何人も、( )がなければ、( )されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその( )の出席する( )の法廷で示されなければならない。
日本国憲法第34条(解答)
第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
日本国憲法第34条(解説)
日本国憲法第34条の解説は、日本国憲法第33条の続きとなっている条文です。
ここから先の解説を読んでいく前に、日本国憲法第33条の確認をしておきましょう!
さて、まずは日本国憲法第34条の言葉の確認です。抑留(よくりゅう)と拘禁(こうきん)です。両方とも、身体の拘束のことを言います。抑留は一時的な身体の拘束であるのに対して、拘禁はより継続的な身体の拘束のことを言います。
これを踏まえて、条文を前半と後半に分けて解説をします。
まずは前半部分です。前半部分を抜き出してみます。
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
犯罪を犯した疑いがあって、捜査の対象とされている人のことを被疑者(ひぎしゃ)と言います。被疑者には弁護人を依頼する権利があります。被疑者はほとんどの場合は法律の素人です。それに対して被疑者が本当に犯人かどうかを調べて起訴(裁判所に審判を求めること)するかどうかを決めるのは検察官(けんさつかん)です。彼らは難関の司法試験を合格した人たちの中でもかなり優秀なプロ中のプロの人たちです。被疑者と検察官との間の力の差は歴然としています。明らかに力の差があるわけです。ですから、被疑者には弁護人に依頼する権利が与えられています。これが身体の自由を保障しているといえるわけです。ちなみに、弁護人とは弁護士のことです。
次に後半部分です。
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
簡単に言えば、拘禁は正当な理由がなければされない権利であり、要求があればその理由を公開の法廷で示されなければならないとしています。理由を明確にすることで、不当な監禁を防いでいるわけですね。