日本国憲法第44条をわかりやすく – 国会議員になる資格は?選挙人の資格は?

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第44条の内容を踏まえて、国会議員になる資格や選挙で投票できる人の資格について、中学生や高校生の皆さんに向けてわかりやすく解説します。

今回は条文穴埋め問題はありません。

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日本国憲法第44条(条文)

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

日本国憲法第44条(解説)

統治機構の条文を見る際の前提

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

日本型統治の図

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

参政権について

この条文は、私たちが持っている人権の中の「参政権」を具体化する条文だという認識を持っておきましょう。

基本的人権の内容
基本的人権の内容

くわしくは、日本国憲法第15条の条文を復習しておきましょう。

憲法第44条の文言とは逆になりますが、選挙人の資格と議員の資格について、解説していきます。

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両議院の選挙人の資格

両議院の選挙人の資格は、公職選挙法という法律に定められています。通常、これを選挙権と言いますね。

(選挙権)
第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

公職選挙法第9条第1項

つまり、18歳以上の者には、衆議院議員と参議院議員の選挙権があるということです。

一方で、一定の人には選挙権が制限される場合があります。高校入試や大学入試ではまず出るレベルではありません。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
 削除
 禁以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
 禁以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

公職選挙法第11条第1項

まずは公職選挙法第11条第1項の2号と3号についての解説です。冒頭で登場する「禁固以上の刑」についての説明です。そもそも刑罰には、「死刑」「懲役刑」「禁固刑」「罰金刑」「拘留」「科料」「没収」の6種類あり、刑罰はいま挙げた順番に重いとされています。話を戻して、「禁固以上の刑」というのは、「死刑」と「懲役刑」と「禁固刑」を指します。それぞれの刑罰についての説明は長くなるのでここでは省きます。このような人たちは選挙権が制限されます。

4号は「賄賂に関する罪」で刑罰を受けている人のことを指します。

5号はいわゆる選挙関係がらみで「禁固以上の刑」に処されている人のことを指します。2号や3号と5号とを比べると、5号は執行猶予中の人も含まれるので、選挙関係がらみの罪の場合はちょっと重く扱われていますね。

両議院の議員の資格

いわゆる被選挙権(ひせんきょけん)のことを言っています。こちらも公職選挙法という法律に定められています。

(被選挙権)
第十条
 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
 参議院議員については年齢満三十年以上の者

公職選挙法第10条第1項

衆議院議員には満25歳以上の人、参議院議員については満30歳以上の人が立候補することができます。

被選挙権が制限される人について簡単に触れておきます。こちらも高校受験や大学受験で出題されることはほぼないと思います。

(被選挙権を有しない者)
第十一条の二
 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

公職選挙法第11条の2

賄賂に関する罪で処罰された人は、その刑の執行が終わってからも5年間は被選挙権を有しないとされています。もらった方はより厳しくということですね。

まとめ

比較点衆議院参議院
選挙権満18歳以上満18歳以上
被選挙権満25歳以上満30歳以上

 

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