日本国憲法条文穴埋め問題解説 憲法第40条について – 刑事補償手続について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、憲法第40条の穴埋め問題を解きながら「刑事補償手続」についてわかりやすく解説していきます。

憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法条文シリーズ(穴埋め問題)

第四十条
 何人も、抑留又は拘禁された後、( )の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその( )を求めることができる。 

日本国憲法条文シリーズ(解答)

第四十条
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 

日本国憲法条文シリーズ(解説)

日本国憲法に書かれている「刑事補償手続き」とは、抑留や拘禁された後に無罪の裁判を受けたときに、国から補償を受けることができるということです。

「抑留(こうりゅう)」とは一時的な身体の自由の拘束をさし,「拘禁(こうきん)」は継続的な自由の拘束を指します。

刑事裁判の流れ
刑事裁判の流れ

大事な話をここでしますが、犯罪が起こってこの人が犯人だろうと疑いがかかっている人を被疑者というわけですが、被疑者は逃げたりしないように拘留・拘禁されます。疑われている罪が1度に何十人も殺すような凶悪な犯罪だったとしたら、一般国民の立場からしても社会にいてほしくないとも思うでしょう。そういう意味において、被疑者または被告人を拘禁・拘束する必要性は分かります。しかし、犯罪が確定するまでは疑われた人は無罪の扱いです。これを「無罪推定の原則」と言います。なぜならば、疑われた人が実際には犯罪を犯していなかったとしたら、それは大きな人権侵害になるからです。ここで2つの価値観が対立していることを読み取ってほしいのです。

疑われている犯罪が確定して有罪であればまあよいのですが、無罪だった場合には被疑者には大きな不利益が生じます。拘禁・拘束されている期間は働くこともできません。

拘禁・拘束の必要性 vs. 無罪だった被疑者の人権

国家としては被疑者だった人に対して埋め合わせをすべき場面とも言えるでしょう。

そこで認められたのが「刑事補償制度」と呼ばれるものです。これは憲法上、受益権であると解釈されています。

受益権の内容
受益権の内容

細かい規定は刑事補償法(けいじほしょうほう)という法律の中に定められています。

憲法の条文の中には刑事補償請求権があるということだけが書かれています。

 

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