日本国憲法条文穴埋め問題解説 – 憲法第23条について – 学問の自由の中身は?

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日本国憲法条文シリーズ
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日本国憲法の条文穴埋め問題を解きながら、憲法第23条に書かれている「学問の自由」について解説をしていこうと思います。

日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

但し、今回は条文が短いので穴埋め問題はありません。いきなり解説をします。

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日本国憲法第23条(条文)

第二十三条
 学問の自由は、これを保障する。

日本国憲法第23条(解説)

日本国憲法第23条に定められた「学問の自由」の意味について解説します。

「学問の自由」は、「自由権」の中の「精神的自由権」の一種であると考えられています。全体像を図で確認してみましょう。

基本的人権の内容
自由権の内容
自由権の内容
精神的自由権の内容
精神的自由権の内容

「学問の自由」の中心は「大学」です。自由権の基本である「国の干渉を受けずに…」という視点があれば、学問の自由が国の干渉を受けずに真理の探究を自由に行えるものなのだということが分かると思います。

自由権のイメージ

「学問の自由」には、このほかにも研究内容を発表する自由も認められているし、それを大学で自由に教えることもできます。これを「教授の自由」なんて言います。中学生や高校生の皆さんはこの言葉までは覚える必要はありません。

ではみなさんのような中学生をはじめとする小学校、中学校または高等学校において学問の自由は保障されるのでしょうか。これらの学校において、「教授の自由」は一定の制限付きで認められていると裁判所では判断されたことがあります。 小中高校はもともと研究機関ではなく教育機関であって、国家がこういう人材を育てましょう!とかこの教科はここまで教えよう!といった「学習指導要領(がくしゅうしどうようりょう)」によって教える内容に制約があります。もし制約をかけないと、A県の公立中学校の生徒は漢字を教えずに、一方B県の公立中学校の生徒には戦前まで使用されていた旧字体までばっちり教えないと中学校を卒業させません、なんていうような教育格差がまかり通ってしまうことになります。日本人であれば等しくこれぐらいまで勉強しておこうという基準がないといけないという価値観が反映されています。この点についてはいろいろと議論があるところです。

 

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