憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。
まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。
復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。
今回は憲法改正の話が出てくると必ず話題になると言ってもよいこの条文、日本国憲法第9条についての解説をやってみようと思います。
なお、憲法第9条の解説文は、日本国憲法前文の第2段落の解説もあわせて読むと、より内容が理解できると思います。
日本国憲法第9条(穴埋め問題)
憲法第9条の条文を穴埋めせよ。
第九条
第1項 日本国民は、( )と( )を基調とする( )を誠実に希求し、( )と、( )又は( )は、( )としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、( )は、これを保持しない。国の( )は、これを認めない。
日本国憲法第9条(解答)
第九条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法第9条(解説)
試験対策としては、赤字になっている部分を読んで穴埋めができるようになれば合格です。
ここからは意味をくわしく解説していきましょう。
内容は大きく3つのことが書かれています。
- 戦争の放棄
- 戦力の不保持
- 交戦権の否認
1つずつコメントをしていきたいと思います。
戦争の放棄について
憲法第9条第1項の条文を一部抜粋してみます。
(日本国民は)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
条文を素直に読むと、「国際紛争を解決する手段として」の戦争を放棄すると読めます。これは、「侵略戦争」の放棄を意味するのであって、他国から攻撃を受けた時にそれを守るための戦争である「自衛戦争」はOKだということになります。
一方で、戦争というものはすべて国際紛争を解決する手段として行われるものなのですから、「侵略戦争」はもちろんですが「自衛戦争」をも含めてダメだという解釈も学者の間では行われています。
戦力の不保持について
ここでは、「自衛のための戦力」も戦力を保持することが許されないかが議論の争点です。なぜ議論の争点になるのかと言うと、第2項の冒頭には「前項の目的を達するため」とありますが、「前項の目的」が何かが明らかでなく、これが争いになっています。
「目的」を「侵略戦争放棄という目的を達する」ためであると解釈して、第2項は、「侵略戦争のための戦力は持たない」のだと説明する学説があります。
一方、第9条第1項の条文の中で目的っぽいことが書かれているところというと、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する点を見出すことができます。しかし、2項の文の骨格は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」ことにありますから、自衛戦争のための戦力であろうが侵略戦争のための戦力であろうが持ってはいけないという解釈をする考え方も成り立ちます。ですから、この考え方に立つと、たとえ1項で「自衛戦争はOK」と言っていたとしても2項で「一切の戦力を持つな」と言っていることになりますから、結局すべての戦争が禁止されているという解釈に立つことになります。実は学者の通説はこちらです。
ここで憲法前文を復習しますが、このような文言があったことを覚えていますか。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
日本国憲法前文第2段落より
日本は自分の国を自分で守ることはできないのでしょうか。なぜボクたちの安全と生存を「平和を愛する諸国民」とやらを信頼して守られなければならないのでしょうか。条文を素直に読めば読むほど、現実社会から大きく離れていますよね。これが憲法を改正しようと考える人たちが主張する内容の基礎になっている部分の1つです。
確かに条文「だけ」を素直に読むと、学者の通説のように読んだ方がまぁまぁ論理的ではあると思いますが、やっぱり現実的ではないですね。第9条の内容を疑った方がよいのかなとボクなんかは思ってしまいます。
平等を期すために反対側の意見も書いておきますが、「そういう現実を日本国憲法の理想に近づけることが大切なのだ」と憲法の条文を守ろうと主張する人たちは言っています。
交戦権の否認について
そもそも「交戦権」とは何か?という部分で対立があります。
1つは、交戦権を「国家が戦争をする権利」とする見解です。「国家が戦争をする権利は認めない」というわけなので、たとえ自衛戦争ができて(1.の議論)自衛のための戦力保持が認められる(2.の議論)としても、戦争ができないのであれば、やっぱり自衛戦争も含めて一切の戦争ができないという話になってしまいます。
もう1つは、交戦権を「交戦国に国際法上認められる権利(敵国軍事施設の破壊、敵国兵士の殺傷などを合法的に行える権利)」のことを指すと解釈する考え方です。この考え方に立つと、自衛のための戦争をする権利自体は否定されていませんが、他国からの侵略に対して自衛戦争をする場合も日本は交戦権を主張することができなくなってしまいます。ですから、このような場合にも自衛戦争なのに常に「不正」な戦争を戦うことになってしまいます。
まとめ
ちょっと話が難しかったと思います。この議論についていけている人はたぶんこのまま大学の法学部の授業に出ても十分すぎるほどの学力を既に持っている人です。大学の憲法学の教科書に書いてある内容をかみ砕いて説明してみました。
このようにみると、単に「平和主義」が書かれた素晴らしい条文ですねと両手をあげて喜べる内容とも言い難いような気がしますがみなさんはいかがでしょうか。少し見渡すても、とても「平和」な世界が日本の周囲にはないことがニュースを見れば明らかですね。平成27年(西暦2015年)9月に「平和安全法制」が国会で通りましたが、急激に変わる世界に日本はどのように対応していくのかには大きな関心を払っておく必要はあります。なぜならば、「平和」でなければ自由に旅行をしたり遊んだりできませんよ。何気なく生活ができている環境というのは、自衛官や警察官などが自分の命を懸けて守ってくださっているからなのです。そのことをキミたちは自覚しなければならないでしょう。
俗に言われる「改憲派」という人たちは戦争がやりたい人たちではないのです。日本国民の安全を守るためには自衛戦争ができる力が必要なのだと言っているだけなのです。憲法の条文を守ろうと言っている人たちの中には、「改憲派は戦争をやりたい人たちだ」とわけの分からないことを言っている人がいますが、まるで議論をする気がない人たちですね。憲法の条文を変えたいという人たちも守りたいという人たちも、「日本の平和を守りたい」という意味では気持ちは共通だと思います。
ここで少し自分の意見を書きましたが、やっぱりみなさんなりにニュースを見たり条文を見たりして頭を使って考えてほしいなぁと思います。