日本国憲法第47条は、衆議院および参議院の議員選挙に関する基本ルールを定めた条文です。しかし、憲法の条文そのものに具体的な選挙の仕組みが書かれているわけではなく、詳細な制度はすべて「公職選挙法」という法律に委ねられています。
本記事では、この憲法第47条を法的根拠として、現在の日本でどのような選挙制度が運用されているのかを法学的な視点からわかりやすく解説します。
具体的には、小選挙区制と大選挙区制のメリットおよびデメリット、死票が政治に与える影響、そして比例代表制におけるドント方式の計算方法など、主権者として必須の基礎知識を網羅的に提供します。これらの前提知識を身につけることで、日々の政治ニュースを読み解く確かな視座を獲得することができます。
さらに記事の後半では、平成6年(西暦1994年)の法改正によって導入された衆議院の「小選挙区比例代表並立制」について詳しく掘り下げます。初学者にとって複雑に感じられがちな「重複立候補」や「惜敗率」による復活当選の仕組みについても、図解や具体例を交えて論理的に紐解いていきます。なぜ現在の仕組みが採用されているのか、その歴史的背景と法的な意味を一緒に考えていきましょう。
日本国憲法第47条(条文)
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法第47条(解説)
統治機構の条文を見る際の前提
日本国憲法の条文のうち、統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。
日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。
その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

選挙制度の基礎知識
国会は衆議院と参議院のに二院に分かれています(日本国憲法第45条及び第46条の解説)が、大前提として選挙制度の知識がないと分からなくなるところなので、選挙制度の基礎知識をインプットした後に、各議院の選挙制度についてお話ししていきます。
小選挙区制と大選挙区制
小選挙区制というのは、選挙区の中から1名の議員を選出する選挙制度です。選挙区の面積が小さいことが多いので、小選挙区制と呼ばれています。
一方で、1つの選挙区の中から2名以上の議員を選出する選挙制度のことを大選挙区制と言います。
ちなみに、平成6年(西暦1994年)以前の日本の衆議院議員選挙では、中選挙区制という仕組みがとられていました。これは1つの選挙区から原則として3名から5名程度の議員が選ばれる制度です。先ほど説明した大選挙区制ほど選挙区の範囲は広くありませんが、『2人以上の候補者が当選する』という意味で、分類上は大選挙区制の仲間とされています。

試験によく出る!小選挙区制と大選挙区制のメリットとデメリット →小選挙区制をベースに考えてみる!
さて、試験でよく問われるのは、小選挙区制と大選挙区制のメリットとデメリットです。
「ホントにそうなのか?」という部分もありますが、メリットとデメリットは表裏一体なので、「片方の選挙制度をしっかりと覚えてあとはその反対」という覚え方でかまいません。
| 小選挙区制 | 大選挙区制 | |
| 定義 | 選挙区の中から1名の議員を選出する選挙制度 | 1つの選挙区の中から2名以上の議員を選出する選挙制度 |
| メリット | 政局が安定しやすい 選挙にお金がかからない | 死票が少ないので、少数の意見が反映されやすい |
| デメリット | 死票が増えて、 少数の意見が反映されにくい | 政局が安定しにくい 選挙区にお金がかかりやすい |
死票について
まず死票について解説します。
死票というのは、当選した候補者以外に入れられた票のことです。
例えば、A選挙区で甲野一郎さん、乙野二郎さん、丙野三郎さんが立候補して、甲野一郎さんが当選したとしましょう。それぞれの得票数が、
- 甲野一郎さんが1000票
- 乙野二郎さんが900票
- 丙野三郎さんが800票
だとします。
小選挙区制の場合、まず当選するのは甲野一郎さんで1000票獲得します。そうすると、当選した候補者以外の票、つまり死票は1700票ということです。
これがもし大選挙区制で2人が当選する(甲野一郎さんが1000票、乙野二郎さんが900票)となると、落選するのは丙野三郎さんだけになるので、死票は800票となります。
小選挙区制の方が大選挙区制に比べると死票が多いですね。
これが「死票が出やすい」の意味です。
政局が安定することについて
ここで、「死票が多いなら、小選挙区制は悪いことばかりではないか?」と思うかもしれません。しかし、実はこの「死票の多さ」こそが、小選挙区制の最大のメリットである「政権(政局)が安定しやすい」という特徴を強力に裏付けているのです。
小選挙区制は、1位の候補者だけが当選する「勝者総取り(ウィナー・テイク・オール)」の仕組みです。先ほどの例のように、わずかな票差であっても第1位になれば、その選挙区の議席(=権力)を100%独占できます。これを全国規模で行うと、国民全体の得票率が40%程度の政党であっても、死票の積み重ねによって、国会全体の議席数では60%以上を獲得して圧倒的な第1党になるという現象が起こります。
一つの政党が国会で過半数の議席を確保しやすくなるため、理論上では、他の小さな政党と妥協して「連立政権」を組む必要が減ります。結果として、法案の成立や政策の決定がスムーズに進む強力な内閣を作ることができるのです。これが「政局が安定しやすい」という言葉の真意です。
逆に、大選挙区制や後述する比例代表制は国民の多様な意見を正確に反映しますが、小政党が乱立しやすくなります。どの党も単独で過半数を取れないため複数の政党で連立政権を組むことになり、政党同士の意見が合わずに内閣がすぐに倒れてしまうリスク(政局の不安定化)を抱えているのです。
選挙資金がかからない
選挙資金(お金)の違いについても、実は政治学的な明確な理由があります。よく「小選挙区はエリアが狭いから選挙カーで回る範囲が少なく、お金がかからない」と説明されますが、本質は面積の問題ではありません。最大の違いは「身内同士の争い(同士討ち)」があるかどうかです。
大選挙区制の仲間であるかつての「中選挙区制」では、1つの選挙区から複数人が当選するため、同じ政党から複数の候補者が立候補していました。同じ政党の候補者同士は「政策」で違いをアピールすることができません。その結果、有権者の冠婚葬祭に顔を出したり、地元に利益を誘導したりといった「候補者個人のサービス競争」が激化し、巨大な後援会組織を維持するために莫大な「カネのかかる選挙」になってしまったのです。
一方、現在の小選挙区制は「1つの選挙区につき、1つの政党から1人」しか立候補しません。そのため、候補者個人のサービス競争ではなく「政党と政党の政策(マニフェスト)による戦い」になりやすく、結果としてお金がかかりにくい構造になっています。試験対策としても、単なる面積の違いとして丸暗記するのではなく、この「政策本位の選挙になるかどうか」という視点を持っておくと、政治の仕組みへの理解がぐっと深まります。
比例代表制
比例代表制というのは、各党派の得票数に応じて議席を配分する選挙制度のことです。
比例代表は次のように候補者を決めていきます。
- 各政党で候補者を決め、立候補者名簿を作成する(この時、名簿の中で事前に順位をつけて順位の高い順番に当選者を確定する方法と事前に順位をつけない方法で当選者を確定する方法がある)。
- 有権者が投票する。
- 各政党の得票数に応じて議席数を確定する。
- 当選者が確定する。
中学校の定期テストや高校入試レベルであれば、まずは3.の計算方法について試験に出てきます。具体例を見た方が分かりやすいので、下の表を見てください。

例えば、A党が1000票、B党が600票、C党が200票の票数を獲得し、この比例代表選挙区からは5名の候補者が当選することになっているとしましょう。
上の表ように、得票数について1から順番に割っていって「商(割り算の答え)」を出していきます。2で割った場合、3で割った場合…というように順番に「商」を出していきます。
次に「商」の数を大きい順番に並び替えます。
この選挙区の場合は5人が当選する選挙区なので、「商」を上から数えて数字の大きい5つを特定します。上の例でいうと、A党は3議席、B党は2議席、C党は残念ながら議席がないという結果になりました。
比例代表はこのように決めていきます。
比例代表制度のメリットは、少数派の意見が反映されやすい特徴を持っています。その分、小政党が国会の中で多くなるところから、政局が不安定になりやすい特徴を持っています。
衆議院議員総選挙の制度
平成6年(西暦1994年)に公職選挙法が改正されてから現行の制度になりました。それまでは大選挙区制の一種である中選挙区制で実施されていました。
ここからは現行の選挙制度について解説をしていきましょう。
まず公職選挙法第4条第1項の条文を見てみましょう。
第四条
公職選挙法第4条第1項
第1項 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
公職選挙法第4条には2つの選挙制度についての記述が存在します。
- 小選挙区
- 比例代表
衆議院議員の選挙はこの2つの選挙制度をミックスさせています。「小選挙区制度」がメインで、「比例代表制度」が小選挙区制度のデメリットを補完しています。つまり、死票で少数派の政党にも配慮できるようにしています。これを小選挙区比例代表並立制と言います。漢字がたくさん並ぶと覚えにくいので、「小選挙区」「比例代表」「並立制」と3つの単語に区切って覚えましょう。長い漢字は区切って覚えるようにするのが社会科の暗記の定石です!
なお、衆議院は任期満了にせよ解散にせよ議員の全員が選挙で改選されることから総選挙と呼ばれます。参議院選挙のことを総選挙とは言いません。
さて、もう少しくわしく見ていきます。

小選挙区制について
小選挙区制は全国を289区に分けて、それぞれの選挙区から1人の候補者が当選します。
比例代表について
衆議院議員総選挙における比例代表は、全国を11のブロックに分けて、それぞれのブロックから複数人の候補者が当選できる仕組みになっています。176名が当選する仕組みです。
衆議院の比例代表選挙の当選はどのようにして決まるのでしょうか?
- 各政党で候補者を決め、立候補者名簿を作成する。この時、名簿の中で事前に順位をつける。
- 有権者が政党に投票する。
- 各政党の得票数に応じて議席数を確定する。
- 当選者が確定する。
立候補者名簿を作成する時に、名簿の中で事前に順位をつけて順位の高い順番に当選者を確定する方法を取ります。これを、拘束名簿式比例代表制と呼びます。候補者が事前に順位を付けられて名簿の順位に拘束されるので、こんなふうに言います。有権者は投票用紙に政党名を記入し、投票します。そして、順位の高い順から当選者を確定します。
ただ、衆議院議員総選挙における比例代表制には少し分かりにくい制度があります。しかし日本の衆議院の選挙制度を特徴づける大切なポイントです。2つの点を指摘します。
- 小選挙区と比例代表区とで重複立候補ができる(公職選挙法第86条の2第4項)。
- 重複立候補をした候補者に限り、小選挙区で落選しても比例代表区で復活することができる場合がある。
1番目は小選挙区と比例代表区とでダブって立候補ができることを意味します。
2番目は重複立候補をした人の中で小選挙区で落選した候補者が比例代表区で復活できる場合があります。小選挙区制と比例代表制とに重複して立候補している場合、その全員または一部の候補者を同じ順位にすることができます。例えば、名簿の中に同じ2位の候補者が何人もいるといったことが起こり得るということです。そして、同順位の候補者の中では、惜敗率の大きい順番で復活当選を果たすことができます。惜敗率というのは、小選挙区における最多得票者に対する得票の割合のことを言います。
たとえば、甲野一郎さんが100票が当選して、乙野次郎さんが90票をとったけれども落選してしまった場合です。惜敗率は次のように求めます。
90(乙野次郎さんの得票数)÷100(甲野一郎さんの得票数:最多得票者)×100 = 90.0%
重複立候補者すべてについてこれを算出し、これの多い順番から当選者が決まります。
先ほど小選挙区制には死票が多いと言いましたが、こういった惜敗率を求めることで死票を押さえる役割を果たしているのです。つまり、多数派ではない国民の意見を吸い上げる役割があると言えましょう。
参議院議員通常選挙の制度
まずは、公職選挙法第4条第2項を見てみましょう。
第四条
公職選挙法第4条第2項
第2項 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。
条文から読み取ると、「比例代表で選出される議員」と「選挙区から選出される議員」の2種類の議員がいるということが分かります。先に、選挙区から選出される議員、次に比例代表で選出される議員について解説します。
なお、定数については、令和4年(西暦2022年)7月26日以降は248人(選挙区148人、比例代表100人)です。
選挙区から選出される議員について
まず参議院の選挙区選挙は、都道府県を単位とする大選挙区制を採用しています。ただし、選挙区には1人を選出する1人区もあれば、2人以上を選出する複数人区も存在します。原則として都道府県ごとに選挙区が設定されていますが、一票の格差を是正するため、2つの都道府県を合わせて1人を選出する「合区」と呼ばれる選挙区も設けられています。選挙区から選出される参議院議員は合計148名で、参議院議員は任期6年、3年ごとに半数が改選されます。
比例代表について
原則について
次に比例代表選挙についてなのですが、衆議院と同様こちらも負けずと複雑です。
- 各政党で候補者を決め、立候補者名簿を作成する。事前に順位はつけない。
- 有権者が政党または候補者名簿に書かれている個人に投票する。
- 個人名が書かれた票は、その者が所属する政党の得票となる。そして、政党の総得票数(個人+政党に投票した分の総数)に基づいてドント方式により、 各政党の当選人の数が決まる。
- 個人票の得票数に応じて順位付けされ、当選者が決定する。
参議院議員選挙で敷かれている比例代表制は、立候補者名簿を作成する時に、名簿の中で事前に順位をつけないのが特徴的です。そして、各政党の中の名簿の順位は個人の得票数で決まります。これを、非拘束名簿式比例代表制と呼びます。政党同士が議席を争うと同時に、各党内でも候補者が競争することで、民意をより反映させていこうという仕組みだということです。

ここまでが参議院議員選挙の原則です。
参議院議員選挙の「特定枠」について
非拘束名簿式比例代表制の原則は維持しつつ、ある候補を優先的に当選させたい場合に「特定枠」を使うことができるという複雑な制度が、令和元年(西暦2019年)の参議院議員選挙から導入されました(つまり、一部に拘束名簿式比例代表制を混ぜた仕組みです)。
特定枠の最大の特徴は、政党に指定された候補者が「最強の優先パス」を手に入れることです。
参議院の比例代表制は原則として「個人の名前」が多く書かれた候補者から順番に当選することは前述の解説で分かってもらえたと思います。しかし「特定枠」が使われると、このルールが根底から覆ります。

図解の事例を見てみましょう。
ある政党(A党)が、比例代表で「2議席」を獲得したとします。候補者は甲野太郎さん(30万票)、乙野次郎さん(70万票)、丙野花子さん(50万票)の3名です。
特定枠を使わない通常のルールであれば、個人の得票数が多い順番に当選者が決まります。したがって、1位の乙野次郎さん(70万票)と、2位の丙野花子さん(50万票)の2名が当選し、最も票の少ない甲野太郎さん(30万票)が落選します。これが有権者の直接的な支持を反映した本来の姿です。
しかし、もしA党が一番得票数の少ない「甲野太郎さん」を特定枠に指定していたらどうなるでしょうか。特定枠の候補者は、個人の得票数に関係なく「最優先で当選する絶対的な権利」を与えられます。そのため、A党が獲得した2議席のうち、最初の1議席は問答無用で甲野太郎さんのものになります。そして残りの1議席を、通常のルール通り得票数の多い順で争うため、乙野次郎さんが当選となります。
結果として、50万票を集めた丙野花子さんは、30万票しか集めていない甲野太郎さんに議席を奪われる形で落選してしまうのです。特定枠とは、このように個人の得票数を無効化してでも、政党が当選させたい人物を最優先で引き上げる制度だと言えます。
総務省はこの制度が導入された背景として、「政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるため」と説明しています。
しかし、現実的な背景には一票の格差を解消するための「合区」問題があるという見方が有力です。一票の格差を是正するため、人口の少ない2つの県をくっつけて「2県から1人しか当選しない選挙区(合区)」が設けられました。すると、これまではA県からはA候補、B県からはB候補がそれぞれ選挙区から出馬できたのに、合区によってB候補は選挙に出られなくなってしまいます。
そこで、行き場を失ったB候補を「特定枠」に入れます。そうすれば、B候補は過酷な選挙戦で個人名票を集めなくても、政党が獲得した議席を使って「優先パス」で確実に当選(救済)させることができます。特定枠は、こうした事情から生まれたのではないかと指摘されているのです。
選挙制度っていろいろなオトナの事情があるのですね。
日本国憲法第47条に関する一問一答
ここまで読んでくださってありがとうございます。
最後にまとめとしてクイズをやって終わりにしましょう!
問題編
日本国憲法47条には「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」 とありますが、これに関連して次の問いに答えなさい。
- 1つの選挙区の中から1人の代表者を選ぶ選挙制度の名称を答えなさい。
- 1つの選挙区の中から2人以上の代表者を選ぶ選挙制度の名称を答えなさい。
- 各政党の得票数に応じて議席を配分する選挙制度の名称を答えなさい。
- 衆議院議員の定数を答えなさい。
- 衆議院議員総選挙で採用されている選挙制度の名前を答えなさい。
- 参議院議員の定数を答えなさい。
解答編
- 小選挙区制
- 大選挙区制
- 比例代表制
- 465名
- 小選挙区比例代表並立制
- 248名
日本国憲法条文解説シリーズ
高校の公共・政治経済の授業では、憲法の理念や制度を幅広く学びます。しかし、教科書や参考書を読んでいると、「結局、この条文には何が書いてあるのか」「試験ではどこが問われるのか」が見えにくくなることもあります。
この「条文解説シリーズ」は、学問体系から説明するのではなく、条文そのものを起点に憲法を読み解くことを重視した教材です。穴埋め問題を通して条文の構造を確認しながら、公共・政治経済で学ぶ内容や入試で問われるポイントを条文レベルで整理していきます。
条文を正確に押さえることは、暗記のためだけではありません。条文を軸に理解を積み重ねることで、知識は断片ではなく、使える判断材料へと変わっていきます。
本シリーズは、公共・政治経済の学習と大学入試対策を同時に支える、条文起点型の憲法解説です。



