日本国憲法条文穴埋め解説 – 憲法第6条及び第7条 – 天皇の国事行為(2)

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第6条と第7条の条文穴埋め問題をとおして、天皇の国事行為についてわかりやすく解説をしていきます。

メインになるのは日本国憲法第6条の条文です。この条文は、内閣総理大臣の指名に係る条文や最高裁判所裁判官の長官がどのように指名されるのかについて書かれた条文などとリンクさせて学習をしていくとよいです。くわしくは後ほど解説にて…。

日本国憲法条文穴埋め解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

今回は日本国憲法第3条及び第4条の解説と大きく関係する内容です。併せて下の記事も見るようにしてください。

天皇の国事行為とはどのような手続きがとられるのか?国事行為以外の天皇のお仕事についても解説してみました。

それでは、日本国憲法第6条及び第7条の穴埋め問題及びその解説を始めます!

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日本国憲法第6条及び第7条(穴埋め問題 他)

憲法第6条の条文について(穴埋め)

カッコ内を穴埋めしなさい。

第六条 
第1項 天皇は、(  )の指名に基いて、内閣総理大臣を(  )する。 
第2項 天皇は、(  )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を(  )する。 

憲法第7条の条文について(国事行為について列挙)

問題は以下の通りです。

憲法7条に列挙されている内容を10個、あげられる分だけあげてみなさい。 

日本国憲法第6条及び第7条(解答)

第6条

第六条
第1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。 
  3. 衆議院を解散すること。 
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。 

日本国憲法第6条及び第7条(解説)

今回は国事行為に関する問題でした。

第6条について

第6条についてはかなり重要な内容です。 
項ごとに見ていきましょう。

第6条第1項「内閣総理大臣の任命」について

まずは第1項について。これは別の条文でくわしく学習しますが、まずはどうやったら内閣総理大臣になれるのか?をざっくりとまとめてみましょう。 

内閣総理大臣になるまでの道のりの3ステップ

このようなステップを踏んで内閣総理大臣になることができるのですが、憲法6条第1項は最後のSTEP 3のお話です。この流れを頭に叩き込んだうえで、もう一度条文を読んでください。

第六条
第1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

第6条第2項「最高裁判所長官の任命」について

同じノリなのが第2項。今度は最高裁判所の長官にはどうやってなるのかということです。これもまとめてみました。最高裁判所についての解説は別で行います。

最高裁判所長官になるまでの2ステップ

もう内閣総理大臣の任命とゴチャゴチャになっている人はいませんか?こういう時のコツは違いを押さえるということです!公民(政治・経済、現代社会)は似た知識とからめてきて、引っかけの選択肢とかを平気で作ってきます。では違いを明らかにしていきましょう!

指名する人が違います。

  • 内閣総理大臣:国会が指名して、天皇が任命する。
  • 最高裁判所長官:内閣が指名して、天皇が任命する。

こうやって整理をするとすぐに覚えられます。

試験対策としてもう1つ言っておくと、指名する人は正確に覚えなければなりません。

内閣総理大臣は衆議院が指名して、天皇が任命する。
最高裁判所長官は内閣総理大臣が指名して、天皇が任命する。

こんなのが書いてあったらバツであると瞬時に判断できなくてはいけません。正誤問題が苦手な人は知識が正確に押さえられていないからなのです。ボーッと教科書や参考書を見ていても覚えられるわけがありません。似たものは比較して何が違うのかを押さえていくようにしましょう。

第6条第2項「最高裁判所裁判官(長官以外)の任命」について(発展)

勉強熱心な人であれば、「最高裁判所長官以外の最高裁判所の裁判官はどうなの?」と疑問を持つ人がいると思いますから、これについてもサービスで紹介しましょう。

最高裁判所裁判官になるまでの道のり

最高裁判所の長官と比較すると、最高裁判所裁判官は内閣の指名ではなく任命になっていますね。そして天皇陛下認証。細かいところが違いますね。高校入試ではこんな細かいところまでは出ないのでやらなくてもよいですが、大学入試で細かいところまで訊かれる難関私立大学で政治・経済を選択する人はここまでやっておく必要があります。

第7条について

それから第7条についての解説です。 

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。 
  3. 衆議院を解散すること。 
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。 

全部知っておいた方がいいに決まっていますが、最初から全部を記憶するのは難しいでしょう。試験とのからみで重要なのは上の4つです。4つの内容については、国会や内閣をやったりしたあとでこの条文に戻ってくるという心構えでOKです。国会のところを学習した後に「まとめ」として見ていただければOKです。

 

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