日本国憲法条文穴め解説 – 憲法第19条 – 思想及び良心の自由について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法の条文の穴埋め問題の解説を行いながら、「思想及び良心の自由」についての解説をしようと思います。

日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第19条(穴埋め問題)

第十九条
 ( )及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

日本国憲法第19条(解答)

第十九条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

日本国憲法第19条(解説) 

日本国憲法における「思想及び良心の自由」の位置づけ

まずは、「思想及び良心の自由」が日本国憲法の中でどんな位置づけにあるのかを全体像から見てみましょう。

図をご覧ください。

基本的人権の内容

「思想及び良心の自由」は、様々ある権利の中で「自由権」の中に位置づけられています。

自由権の内容
自由権の内容

「自由権」は、さらに3つのカテゴリーがあり、「思想及び良心の自由」は「精神的自由権」の中に位置づけられています。

精神的自由権

「思想及び良心の自由」は、「精神的自由権」の中の1つの権利という位置づけです。

「思想及び良心の自由」とは?

「思想及び良心の自由」は、精神的自由権の中でも最も根本にある考え方です。なぜかと言うと、思想及び良心の自由とは心の中で何を思ってもよいという自由だからです。

もう少し細かく突っ込んでいくと、「思想及び良心」というのは人格形成に役立つものについての思想及び良心(内心)についてのことを指します。そして「侵してはならない」というのは、国から内心を強要することを禁止することを指します。これは自由権とは何ぞや?というイメージができていれば「なるほどな」と納得してもらえると思います。

自由権のイメージ

「自由権」とは、簡単に言うと、国から「あーだこーだ」言われたりされたりすることをやめてくれ!という権利です。これを「思想及び良心の自由」にあてはめて考えると、思想及び良心つまり個人の内心について国が口を出すなということです。

最後に、「思想及び良心の自由」は「公共の福祉」による制約は認められません。「公共の福祉」による制約が意味するものは、人権を制約するにはその他の人の人権によってしか制約されないということです。これを踏まえて考えると、思想及び良心の自由は外に内心が出ていない状態なので、他人の人権と衝突(しょうとつ)することは想定できないからです。ですから、内心を外に出すと「表現」になりますが、表現の自由には公共の福祉による制約を受けます。

今回のところは、「思想及び良心の自由」は精神的自由権の基本となる権利であって、国から個人の内心を侵害されない権利であると覚えてもらえればOKです。

 

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