日本国憲法条文穴め解説 – 憲法第14条について – 法の下の平等って?

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は日本国憲法第14条の穴埋め問題を解きながら、「法の下の平等」という言葉について解説したいと思います。「法の下の平等」は「権利の平等」という言葉を使うこともあります。

中学生の定期試験でよく出るのは、日本国憲法第14条第1項の難しい言葉を穴埋めする問題です。試験によく出るところなので、しっかりと勉強しておきましょう。

このコンテンツの使い方は、まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第14条(穴埋め問題)

第十四条
第1項 すべて国民は、( )であつて、( )( )( )( )又は( )により、( )( )又は( )関係において、差別されない。 
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

日本国憲法第14条(解答)

第十四条
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。 
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

日本国憲法第14条(解説)

日本国憲法第14条は、法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)について書かれた条文です。権利の平等という言い方もあります。

日本国憲法第14条第1項

まずは、日本国憲法第14条1項の条文の言葉の意味を簡単に解説します。高校入試ではこの言葉のどれかを穴埋めさせるのがお好きなようです。意味を簡単に知ってから一息で言えるようにしておきましょう。

  • 人種(じんしゅ)・・・身体的な特徴、民族など
  • 信条(しんじょう)・・・人生観、世界観、政治観など
  • 性別(せいべつ)・・・男女
  • 社会的身分(しゃかいてきみぶん・・・社会的な地位のこと
  • 門地(もんち)・・・家柄のこと

憲法第14条第1項には、「人種信条性別社会的身分又は門地により」と書いてあるけれども、それ以外の理由での差別は許されるのかという問題がありますが、条文に書かれている内容以外にも差別はあってはいけません。

「平等」とは?

ここで、「平等」の意味について、少しだけくわしく解説しますと、次のような2つの意味合いがあるとされています。まずは項目だけを示します。

  1. 法適用の平等
  2. 法内容の平等

2つの言葉そのものは入試対策としては覚える必要はありません。

1番目の「法適用の平等」とは、どんな人に対しても同じように法を適用するということです。例えば、「あることをしたら罰金を50万円払わなければならない」という法律があるとします。AさんとBさんがあることをしたとします。

Aさんは男性なので50万円払ってください、Bさんは女性なので払わなくてもいいです。

これが「法適用の平等」が実現できていない例の1つです。

2番目の「法内容の平等」とは、法律を作る人に対して「法内容が不平等な条文を作ってはダメ!」と言っている条文です。例えば、「あることをしたら男性であれば罰金100万円、女性であれば払わなくてもよい」というような法律を作るなよ!という意味です。

つまり、どんな国民であっても差別を受けずに尊重されるということです。そして、あらゆる人に対して平等にチャンスが与えられるべきであるという価値観があります。こういうのを機会(きかい)の平等と言います。もちろん一人一人個性がありますから違いも認めていかなければなりません。一人一人の違いを認めた上で、等しく社会で活躍できる社会を目指しましょう!ということなのです。

なお、似たような言葉で、結果(けっか)の平等という言葉があります。これは、機会の平等を徹底させてしまうと、収入などに大きな差が生まれて格差が生まれてしまい、一人一人が平等でなくなってしまいます。だから、社会的・経済的な弱者に対してフォローが必要だとする考え方です。経済のところでも勉強しますが、これは社会主義や共産主義の考え方と結びつきやすいですね。

日本国憲法では、機会の平等をしっかりと保障しつつ、結果の平等の考え方を取り入れて、本当の意味で個人が等しく活躍できるような社会を目指そうという価値観があるのです。

日本国憲法第14条第2項

憲法第14条第2項は、大日本帝国憲法のもとでは存在していた華族制度(かぞくせいど)をなくします、ということです。

日本国憲法第14条第3項

憲法第14条第3項は、前半と後半に分けて解説します。前半は、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」と言っています。今でも11月3日の文化の日(戦前の「明治節」)に文化勲章(ぶんかくんしょう)の受賞者が発表されますが、日本には今でも勲章(くんしょう)制度というものがあります(くわしくは内閣府のこちらのウェブサイトへ)。勲章をもらったとしても、もらっただけであってそれに伴って特権が与えられるということはありません。そして条文の後半「栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 」というのは、たとえば文化勲章をもらった子どもにもその勲章をもらった効力が及ぶのかといえば及ばないと言っています。あくまで栄典の効果は本人だけに及ぶということです。

日本国憲法に書かれている平等に関する権利(発展)

日本国憲法の中には平等に関する権利についての条文がいくつか存在します。参考までに条文をあげておきますので、よろしければ参考にしてみてください。

憲法第15条第3項 
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 

憲法第24条 
第1項 婚姻は、両性の合意のみに基もとづいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。  

憲法第26条第1項 
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 

憲法第44条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

平等についての話は憲法の他の部分にも書かれているので、これを機会に確認してみてください。

 

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