日本国憲法条文穴め解説 – 憲法第22条 – 職業選択の自由、居住・移転の自由

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今回は、日本国憲法第22条の条文穴埋め問題を解説しながら、「職業選択の自由」「居住・移転の自由」についての解説をわかりやすく行いたいと思います。

憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文をわかりやすく解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第22条(穴埋め問題)

第二十二条
第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、( )、移転及び( )の自由を有する。
第2項 何人も、外国に( )し、又は( )を離脱する自由を侵されない。

日本国憲法第22条(解答)

第二十二条
第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

日本国憲法第22条(解説)

今回は「職業選択の自由」と「居住・移転の自由」についての話題をわかりやすく解説したいと思います。

「職業選択の自由」と「居住・移転の自由」の憲法における位置づけ

まずは全体構造です。

「職業選択の自由」と「居住・移転の自由」は、「基本的人権」の中の「自由権」に位置し、さらに「自由権」の中の「経済的自由権」の一種として位置づけられています。

基本的人権の内容
自由権の内容
自由権の内容
経済的自由権について

「自由権」とは?

経済的自由権と何かというと、やはりこれも「自由権」とは何かが分かれば簡単に理解することができます。

自由権のイメージ

自由権とは、国から個人に対してあれやこれやと言わせない権利のことです。

経済的自由権とは、経済活動について国からあれやこれやとは言わせないぞということです。

職業選択の自由とは(日本国憲法第22条第1項)

職業選択の自由は、国から個人に対して「職業選択についてごちゃごちゃ言ってくれるな!」ということ、言い換えれば「自由に職業を選ぶ権利のこと」を言います。職業「選択」の自由と言っていますが、選択する自由だけでなく、選んだ職業を続けていく自由というのも当然認められます。

ここで、少しだけ発展的な話をします。たとえばみなさんがある難病患者を救いたいと思い立ったとします。そこで、みなさんは自由に病院を開業することはできると思いますか?

常識的に考えてムリですよね。病院を開業するには医師にならなくてはなりません。さらに、医師になるためには次のようなプロセスを経なければなりません。それは、医学部とか医科大学に入学して6年間勉強をして、その課程(かてい)を卒業した人かあるいは卒業見込みの人にだけ医師国家試験の受験資格が与えられ、この試験に合格した人しか医師になることはできません。要するに、医師に自由になることはできません。見方を変えれば、「医師」になるにあたって「職業選択の自由」という自由権が制約を受けていることになりますね。憲法でも保障されている「職業選択の自由」が制約を受けていることについて、これはよい(許される)のでしょうか?

職業選択の自由と公共の福祉
職業選択の自由と公共の福祉

ここで考えてみましょう。いくら志(こころざし)が素晴らしかったとしても、知識や技術が未熟であれば多くの国民が不利益を受けることになります。ですからこういった規制はOKなのではないだろうかと考えられます。

人権の問題を考えるときには、このように一方の人権だけではなく、他の人の人権についても考えなければなりません。これが公共の福祉という問題です。日本国憲法第22条には「公共の福祉」という言葉がありますが、それはいま説明したように、職業選択の自由は保障されるものの他の人の人権もきちんと考えましょうという価値観があるのだということを知っておくと、より深くこの条文について理解することができます。

居住・移転の自由とは(日本国憲法第22条第2項)

次に第2項の「居住・移転の自由」についての解説です。これは、自分が住みたいと思うところを定め、実際に居住をしたり移転をしたりできる権利で、自分の意思に反して居住地を変更されない自由のことを言います。

ここで気づいてもらいたいのは、「居住・移転の自由」は、経済的自由という側面だけでなく、人身の自由(身体的自由)という側面と精神的自由という側面もあるということなのです。

経済的自由の側面で「居住・移転の自由」の性格をとらえると、個人は自由な移動ができることで自分の経済生活を維持し発展させることができるといえます。

身体的自由の側面で「居住・移転の自由」の性格をとらえると、個人が自由に住むところを定めて移動することを妨げられないので、身体的な拘束がされない自由という観点でとらえることもできます。

さらに、精神的自由の側面で「居住・移転の自由」の性格をとらえると、人が自分の好きなところに移動することは、表現をしたり集会をしたりする自由を認める方向につながります。

こうして考えると、「居住・移転の自由」が憲法で認められると言っても、経済的自由の一種という性質だけでなくいろいろな性格が含まれているのだということを知っておきましょう。最初の方に、「居住・移転の自由」はどこに位置するのかという話をしたと思いますが、これはあくまで「居住・移転の自由」の中心が経済的自由権の性格だと言っているだけで、経済的自由権の性格しかないと言っているわけではありませんので、その点は注意してください。

 

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