日本国憲法条文穴め解説 – 憲法第20条 – 信教の自由について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第20条の穴埋め問題の解説をしながら、「信教の自由」についての解説をします。併せて、「政教分離原則」についての解説も行います。

日本国憲法条文穴埋め解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第20条(穴埋め問題)

第二十条
第1項 ( )の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( )も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 
第2項 何人も、( )の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第3項 国及びその機関は、( )教育その他いかなる( )活動もしてはならない。 

日本国憲法第20条(解答)

第二十条
第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 
第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

日本国憲法第20条(解説)

今回は「信教の自由」についての解説です。

信教の自由について

まずは「信教の自由」が、日本国憲法の中の「基本的人権」のどこに位置づけられた人権なのかを図を見ながら確認してみましょう。

基本的人権の内容
自由権の内容
自由権の内容
精神的自由権

「信教の自由」は、「自由権」の中の「精神的自由権」の中にあります。

「信教の自由」は、国家権力から自分の信じる宗教について制約を受けない、つまりどんな宗教を信じてもよいですよ、ということです。

日本国憲法における「信教の自由」の内容は次の3つであると言われています。

  1. 信仰の自由・・・個人が宗教を信仰し又は信仰しないことを選択し、または変更すること、個人が自由に決めることができる自由のことを言います。
  2. 宗教的行為の自由・・・宗教上の祝典・儀式・行事その他布教などを任意に行う自由です。同時に、このような行為をしない自由やこのような行為に強制的に参加されない自由も含まれるとされています。 
  3. 宗教的結社の自由・・・特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的活動を行うことを目的とする団体を結成することができる自由です。

政教分離について

それからもう1つ、憲法第20条の中には「政教分離の原則」が定められていると言われています。憲法の条文では次の赤字の部分です。

第二十条
第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

政教分離の原則とは、政府と宗教を分離しようとする原理のことを言います。具体的な内容は次の3つと言われています。

  • 国が宗教団体に特権を与えることの禁止 
  • 宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止 
  • 国およびその機関が宗教的活動をすることの禁止

ただし、一切の「宗教的活動」が禁止されるわけではありません。一切の宗教的活動が禁止されてしまうと、たとえばクリスマスツリーを公立病院に飾ったり、公立体育館の工事の無事を神様に祈って行われる地鎮祭(じちんさい)を行うことも政教分離違反ということになってしまいますが、さすがにそこまで範囲を広げるのはやりすぎでしょう。最高裁判所によると、

  1. 行為の目的に宗教的意義があり、
  2. その効果として特定の宗教の援助・助長・促進または圧迫・干渉になるもの

だけが宗教的活動にあたるとされています。

クリスマスツリーを公立病院に置くことに宗教的意義は見いだせないでしょうし、これによって特定の宗教の援助をしているともいえないですよね。

政教分離の原則についてのすべての訴えについてではありませんが、最高裁判所はだいたいこの基準で、政教分離についての判断がなされています。

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