日本国憲法条文穴め解説 – 憲法第17条 – 国家賠償請求権について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第17条の条文穴埋めをしながら、国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)について解説をします。

憲法条文穴埋め解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

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日本国憲法第17条(穴埋め問題)

第十七条
 何人も、(  )の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

日本国憲法第17条(解答)

第十七条
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

日本国憲法第17条(解説)

まずは全体像の確認です。下の図を見てください。

基本的人権の内容
受益権の内容

国家賠償請求権は、基本的人権の受益権の中にある権利です。

国や地方公共団体の公務にかかる内容について国民に損害が生じたときに、国に対して損害賠償を請求することができるという内容です。 

「法律の定めるところにより」とは具体的にはどのような法律かというと、「国家賠償法」という法律です。

国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

第一条
第1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 

第二条
第1項 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第2項 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 

第三条
第1項 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第2項 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 

第四条
 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

第五条
 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第六条
 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

国家賠償法は付録です。 覚える必要はありません。

 

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