この記事では、試験で頻出する「日本国憲法第96条(憲法改正)」の条文穴埋め問題を通し、憲法改正の厳格な手続きの流れを解説します。
また、ニュースなどでよく議論になる「内閣は憲法改正を提案できるのか?」「憲法改正に限界はあるのか?」といった発展的なテーマについても、法学的な視点から明快に切り込みます。
まずは以下の問いに答え、その後に解説を読み込んでください。復習の際は条文を音読し、空欄のままでもスラスラと読めるようになれば合格です!
日本国憲法第96条(穴埋め問題)
第1項 この憲法の改正は、( )の( )の( )以上の賛成で、( )が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( )の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、( )は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法第96条(解答)
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法第96条(解説)- 憲法改正手続きについてわかりやすく解説
憲法を改正するためには、通常の法律よりもはるかに厳しいハードルが設けられています。どのような順序で進むのか確認しましょう。

原案の提出
まず、憲法改正の「原案」を提出する場合にも要件が課されます。衆議院議員は100人以上、参議院議員は50人以上の賛成が必要です(国会法第68条の2)。
国会法 第六十八条の二
議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
さらに各議院の憲法審査会(国会法第102条の6)で議論が行われます。憲法審査会の審議は委員の半数以上が出席して出席委員の過半数の賛成により可決され(衆議院憲法審査会規程第10条・第11条 / 参議院憲法審査会規程第10条・第11条)、その後、本会議に提出されます。
ここで、衆議院と参議院の憲法審査会規程を比較してみましょう。なお、表にはしていますが、この表は暗記しなければならないものではありません。
| 衆議院憲法審査会規程 | 参議院憲法審査会 | |
| 10条 | 憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 | 憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。 |
| 11条 | 憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 | 憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
憲法改正の発議
ここでようやく第96条第1項の「発議」という言葉が登場します。「発議」とは、国会が憲法改正案を決定し、国民投票を求めて国民に提案することを意味します。この発議に必要な要件が「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」です。出席議員ではなく総議員であるという点が試験によく出るポイントです。また、過半数ではなく3分の2以上という点も大きなポイントです。
これは通常の法律案の可決の時とは大きく要件が異なります。厳しいです。ここで他の議決要件と比較をしてみましょう。
| 表決数 | 事例 | |
| 原則 | 出席議員の過半数 | 下の場合以外(56条) |
| 例外1 | 出席議員の3分の2以上 | 1. 議員の資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合(55条) 2. 両議院で秘密会を開く(57条1項但書) 3. 両議院で議員を除名する場合(58条2項) 4. 衆議院で法律案を再議決する場合(59条2項) |
| 例外2 | 総議員の3分の2以上 | 憲法改正を発議する場合(96条) |

上の表を見ても、憲法改正は国会で表決する中で一番重いですね。
国民投票
憲法改正原案について衆参両院で可決された場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に対して提案をしたものとされます(国会法第68条の5)。
憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。
国会法第68条の5 第1項の一部を抜粋
国民に提案されたのち、国民投票が行われます。
国民投票の具体的な要件や手続きは、日本国憲法の条文(憲法典)自体には記載されていません。具体的なルールは、「憲法改正国民投票法」(正式名称:日本国憲法の改正手続に関する法律)という別の法律によって定められています。
この法律は、第1次安倍晋三内閣の時代の平成19年(西暦2007年)5月14日に成立(同年5月18日公布)し、3年間の周知期間を経た平成22年(西暦2010年)5月18日に施行されました。
ここで歴史的な視点に立つと、ある極めて不自然な事実に気づきます。昭和22年(西暦1947年)の日本国憲法施行からこの法律が成立するまで、なんと約60年間もの長きにわたり、憲法改正のための具体的な手続き法が存在していなかったのです。
最高法規である憲法に「改正できる(第96条)」と明記されているにもかかわらず、そのためのルールが半世紀以上も放置され続けたのはなぜでしょうか。その背景には、憲法改正そのものをタブー視し、議論の入り口となる法律の制定すらも実力で阻止しようとした護憲派の政治勢力による、極めて強い抵抗があったと言わざるを得ません。
国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます(憲法改正国民投票法第2条第1項)。
それでは、憲法改正は国民投票でどれぐらいの票数が必要なのでしょうか?
条文を見てみましょう。
憲法改正国民投票法(憲法改正手続法)
第百二十六条
国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項 の国民の承認があったものとする。
「投票総数の2分の1を超えるとき」と書いてありますね。投票総数というのは、賛成票と反対票の合計数のことを言います。そして、だれが投票できるかと言うと、18歳以上の男女です。平成27年(西暦2015年)に公職選挙法が改正されて、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、市町村及び都道府県議会議員選挙、市町村長及び都道府県知事選挙の選挙権も18歳以上の男女になりましたが、憲法改正国民投票法はこれよりも前に18歳以上の男女でした。憲法改正の国民投票が18歳以上の男女なのだから普通の選挙も18歳以上の男女でいいのではないかということから、公職選挙法が改正されたことを押さえておきましょう。
投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています(政府オンラインページより引用)。
天皇による公布
国民投票で投票総数の過半数を取ると、内閣総理大臣は憲法改正の公布の準備をします。そして、最終的には天皇が国民の名において公布されます(日本国憲法第96条第2項)。
このように、通常の法律よりも改正手続きが厳格に定められている憲法を「硬性憲法」と言います。上述の通り、日本国憲法は硬性憲法なのです。
憲法第96条をめぐる2つの重要な論点:「内閣による憲法改正の発議」と「憲法改正の限界」
ここからは私見を挟むところです。
発議権は国会にあるが……内閣は「憲法改正原案」を提出できるのか?
憲法第96条では、改正の「発議」は国会が行うとされています。
ただ、実際には各議院において国会議員が憲法改正原案を提出するわけですが、ここで大きな論点があります。「内閣」に憲法改正原案を国会に提出する権限はあるのでしょうか。
一部の憲法学者やメディアからは、「内閣には憲法改正案を提出する権限はない」とする反対意見が報じられます。彼らの主な根拠は「立憲主義」です。憲法とは国家権力(内閣など)を縛るためのルールであるから、縛られる側である内閣が自ら「ルールを変えよう」と提案することは性質上許されない、という主張です。
しかし、この反対意見には法理的にも民主主義の観点からも大きな問題があり、妥当とは言えないと解釈すべきです。理由は以下の通りです。
① 議院内閣制と民主主義の原則
日本は議院内閣制を採用しており、内閣を構成する国務大臣の過半数、そして内閣総理大臣は、国民の代表者である国会議員の中から選ばれます(日本国憲法第67条、第68条)。つまり、内閣とは「国民の代表たる国会議員の多数派」によって形成され、国会の信任に基礎を置く機関です。国民の代表の多数派が国家の意思として憲法改正を提案しようとするとき、それを「権力の暴走」と決めつけて最初から手続きに乗せないことは、多数決を基本とする民主主義の原則に真っ向から反します。
さらに言えば、憲法改正は国家の根幹に関わる極めて重要な行為であるため、憲法自身が第96条において「各議院の総議員の3分の2以上」という厳格な発議要件と、国民投票という二重のハードル(硬性憲法としての性質)を用意しています。これは、通常の法律案のように単純な過半数だけでは変更できないようにすることで、少数派の意見にも十分に配慮し、社会の幅広い合意形成を義務付けるための仕組みにほかなりません。
憲法の制度として、すでに「少数派への配慮」と「権力への強力な歯止め」が組み込まれているのですから、内閣による原案提出そのものを「立憲主義の危機」とみなして議論すら封殺しようとする論理は、かえって憲法が周到に用意した民主的な合意形成のプロセスを否定するものだと言えます。
② 日本国憲法第72条が許容している
憲法第72条は、内閣総理大臣が「議案を国会に提出」すると定めています。この「議案」の中に法律案や予算案は含まれるが、憲法改正原案だけは除外されるという明文の規定は憲法上のどこにもありません。条文が許容している以上、内閣の提出自体を違憲とするのは無理があります。
③ 「第96条の死文化」という憲法違反のパラドックス
「憲法は権力を縛るものだから、権力側(内閣や多数派の国会議員)は発議に関わってはならない」という極端な論理を推し進めると、現実の政治において憲法改正の手続きは事実上不可能になります。
憲法第96条が改正のための厳格な手続きをわざわざ明文で定めているにもかかわらず、一部のイデオロギーによってその行使を封じ込め、規定を「死文化(使えなくすること)」させることは、憲法が予定する正当なプロセスを阻害する行為です。規定があるのに使わせないという状態は、かえって憲法第96条の趣旨に対する重大な違反状態を生み出すと言わざるを得ません。
さらに皮肉なことを言えば、もし現在の第96条が定める手続きがどうしても危険で許容できないと主張するのであれば、彼らが採るべき手段は「憲法改正の手続きをさらに厳格化する」ための憲法改正を行うことです(例えば、内閣による憲法改正手続きの発議を禁ずることを明文化するなど)。しかし当然ながら、そのルール変更を行うためにも、現在彼らが使わせまいと必死に反対している第96条の改正手続きを自ら行使しなければならないという、逃れられないジレンマに陥ります。
現行憲法が用意したルールを、正規の手続き(改正)を経ずに実質的に無効化しようとする態度は、立憲主義の論理として完全に破綻しているのです。
憲法はどこまで変えられるのか?三大原則の変更可能性と「無限界説」
憲法学の通説が支持する「憲法改正限界説」は、主権の所在など憲法の根幹をなす原理への変更を認めないことで、法秩序の恒久的な安定を図ろうとします。
しかし、この「法を固定化することで政体を守る」という発想には、実証的にも理論的にも重大なパラドックスが潜んでいます。改正の手続きを厳格化しすぎること、あるいは解釈によって改正の限界を狭めすぎることは、皮肉にも政体の安定性を根底から揺るがす最大の要因になり得るのです。
歴史の歪みとしての「八月革命説」
この厳格化の弊害は、皮肉にも現在の日本国憲法が誕生した地平に明瞭に現れています。日本国憲法は、明治22年(西暦1889年)に制定された大日本帝国憲法第73条の改正手続きを形式上踏む形で、昭和21年(西暦1946年)に誕生し、昭和22年(西暦1947年)に施行されました。
憲法学の通説は、この大日本帝国憲法から日本国憲法への転換を「天皇主権から国民主権への移行」と単純化し、これを「改正限界を超えた」と判定します。しかし現実には、大日本帝国憲法下の天皇は、西洋の王権神授説に基づく絶対的な主権者などではありませんでした。我が国独自の歴史的連続性と立憲主義(憲法に基づき統治権を総攬する立場)に根ざした存在でした。それにもかかわらず、通説の枠組みはこの日本独自の「国体(国家体制)」の穏やかな変化を法的に説明できないという壁に直面してしまったのです。
もし限界説を絶対視するならば、現在の日本国憲法は「無効な手続きによって生まれた偽の憲法」ということになってしまいます。この理論的破綻を回避するために通説が編み出したのが、昭和20年(西暦1945年)のポツダム宣言受諾時に主権が移行したと擬制する「八月革命説」という法的なフィクションでした。過去の歴史的連続性を説明するためだけに、現実には存在しない「革命」というフィクションを要したという事実は、限界説という西洋的で硬直した枠組みが、いかに日本の歴史的現実にそぐわないかを雄弁に物語っています。
硬直化が招く「超法規的破綻」のリスク
限界説の本質的な危うさは、過去の歴史解釈にとどまらず、未来の社会秩序の維持において爆発します。
限界説を支持する立場からは、「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義という憲法の三大原則だけは、いかなる理由があっても変更を許されない」という強い主張がなされます。確かに、これらが現代社会において極めて重要な価値であることに疑いはありません。しかし、「変えるべきではない(政治的・道徳的理想)」ということと、「法的手続きとして変えることができない(法的限界)」ということを混同してはならないのです。
時代や環境の激変に伴い、従来の憲法秩序では到底対処できない深刻な地殻変動が起きたときを想像してみてください。例えば、周辺の安全保障環境が致命的に悪化し、既存の国際秩序や同盟関係が完全に崩壊したとします。国家と国民の命を守る唯一の選択肢として、これまでの「平和主義」という憲法の基本原則を根本から転換し、強力な軍事力の保持や、他国との集団的な軍事行動を完全に可能にするための憲法改正を、主権者たる国民の圧倒的多数が求めたらどうでしょうか。
もしここで、限界説のように「それは改正の限界を超えているから違憲である」と法的なルート(改正手続き)を完全に閉ざしてしまったら、社会に蓄積された変革のエネルギーは行き場を失います。
世界の歴史を振り返っても、憲法の規定を絶対視し、合法的な変更手続きを厳格化しすぎた国家において、かえって非合法な政治的クーデターや暴力的な革命が頻発しているのは決して偶然ではありません。世界の歴史を振り返っても、憲法の規定を絶対視し、合法的な変更手続きを厳格化しすぎた国家において、かえって非合法な政治的クーデターや暴力的な革命が頻発しているのは決して偶然ではありません。事実、西暦1848年に制定されたフランスの第二共和政憲法 (Constitution de 1848, IIe République)では、大統領の再選を禁じた憲法を合法的に変えようとする試みがなされました。しかし、当時の憲法第111条には、改正手続きとして「1か月の間隔を置いた3回の連続する審議と、そのすべてにおいて投票数の4分の3以上の賛成 (trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d’intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés)」という極めて厳格な要件が定められていました。圧倒的な民意を背景にしながらも、この「4分の3」という高すぎる法的な壁に阻まれた大統領(ルイ・ナポレオン)は、最終的に合法的な手続きを諦めて軍隊を動員し、クーデターによって共和政そのものを崩壊させたのです。その結果、「共和政」を絶対に守り抜くために設けられたはずの厳格な条文が、かえって体制の非合法な崩壊を誘発し、憲法起草者たちが最も警戒していた「帝政(第二帝政)」への移行を許してしまうという皮肉な結末を招いたのです。ルイ・ナポレオンはナポレオン3世として皇帝に即位しました(西暦1852年)。
憲法が社会の切実な要請を吸収する「安全弁」としての機能を失ったとき、法秩序の内側での平和的なアップデートは不可能になります。その結果、民意や時代の要請を反映させるためには、現行の法秩序を実力で破壊するしか道が残されなくなります。絶対的な価値を守るために設けたはずの「改正限界」や「過度な厳格化」が、皮肉にも超法規的な体制崩壊(クーデター)を誘発する最大のトリガーとなってしまうのです。
これに対し、学界では少数説とされる「憲法改正無限界説」は、政体の長期的な安定において極めて現実的な解を発揮します。無限界説の立場に立てば、大日本帝国憲法から日本国憲法への主権の移行も、法秩序を破壊することなく正規の手続きによる正当な変革として無理なく説明することができます。
何よりも重要なのは、いかなる根源的な変革であっても、主権者たる国民による議論と合法的言論の手続きの中に回収できる点です。国民に広範な議論の機会を開き、表現の自由を実質的に保障することは、不満や変革へのエネルギーを法秩序の内部で平和的に処理する安全弁として機能します。
真の政体の安定とは、法を金科玉条として固定化することではなく、社会の変化に応じて平和的に自己変革できる「しなやかな復元力」にあります。その手段を言論の府に残し続ける無限界説こそが、武力による国家体制の破綻を防ぎ、結果として憲法と民主主義を守り抜く論理的基盤となるのではないでしょうか。
(条文解説:加代 昌広 (KÁSHIRO Masahiro))
日本国憲法条文解説シリーズ
高校の公共・政治経済の授業では、憲法の理念や制度を幅広く学びます。しかし、教科書や参考書を読んでいると、「結局、この条文には何が書いてあるのか」「試験ではどこが問われるのか」が見えにくくなることもあります。
この「条文解説シリーズ」は、学問体系から説明するのではなく、条文そのものを起点に憲法を読み解くことを重視した教材です。穴埋め問題を通して条文の構造を確認しながら、公共・政治経済で学ぶ内容や入試で問われるポイントを条文レベルで整理していきます。
条文を正確に押さえることは、暗記のためだけではありません。条文を軸に理解を積み重ねることで、知識は断片ではなく、使える判断材料へと変わっていきます。
本シリーズは、公共・政治経済の学習と大学入試対策を同時に支える、条文起点型の憲法解説です。

