日本国憲法条文穴埋め問題解説 – 憲法第24条について – 婚姻における男女平等について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第24条の条文穴埋め問題を解きながら、「家族生活における個人の尊厳」と「両性の平等」についてわかりやすく解説をしていきます。

日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第24条(穴埋め問題)

第二十四条
第1項 婚姻は、( )の合意のみに基いて成立し、( )が同等の権利を有することを基本として、( )により、維持されなければならない。
第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、( )( )に立脚して、制定されなければならない。 

日本国憲法第24条(解答)

<解答>
第二十四条
第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 

日本国憲法第24条(解説)

今回は、「家族生活における個人の尊厳(そんげん)」と「両性(りょうせい)の平等」についてに関する条文です。

条文上にある「婚姻(こんいん)」とは、世間的に言うと、結婚のことです。婚姻は法律用語です。ですから、社会の試験問題で答えるときは、「婚姻」と答えなければなりません。日本では同性、つまり男性同士あるいは女性同士で婚姻することは認められていませんので、実質的には男女間で結婚することを婚姻というわけです。最近は同性のカップルも婚姻できるようにすべきだという議論も盛んになっています。

婚姻は「婚姻届」という届けを役所に出すことで成立します。ですから、婚約指輪を渡したり結婚式をあげたりしなくても、届けを役所に出すだけで婚姻は成立します。一応根拠を示しておきます。

 (婚姻の届出)
民法第739条
第1項 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
第2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

憲法第24条は、婚姻における男女平等を示した条文だと言われています。男性にとっては財布のひもを女性に握られるから女性の方が強いから不平等だとか逆に家事の負担が女性にのしかかって男性の方が有利で不平等とかそういう現実的な問題はあると思いますが、婚姻関係に関する法律を制定する場合には個人の尊厳両性の本質的平等を考えなければならないと憲法上では述べられています。

このように、「家族生活における個人の尊厳」と「両性の平等」について書かれた憲法第24条は、平等について規定した条文の1つです。

最後に、日本国憲法上で平等に関する規定が他にどのようなものがあるのかを見てみましょう。憲法を一通り学習したことのある人は、一度思い出してみましょう。

憲法第14条
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法第15条第3項
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

憲法第26条第1項
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

憲法第44条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。  

上の条文の内容をきちんと復習しておきましょう。

 

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