国会で法律が成立するためには、原則として衆議院と参議院の両方の合意が必要です。しかし、もし衆議院と参議院で意見が真っ二つに割れてしまったらどうなるのでしょうか?
「衆議院は通したいが、参議院は反対している」
そんな時、法律案は廃案になってしまうのでしょうか。それとも、どちらかの意見が優先されるのでしょうか。ここで登場するのが、今回解説する日本国憲法第59条です。
この条文は、いわゆる「衆議院の優越」を規定したものであり、両院の意見が対立した時の「解決ルール」が記されています。 ニュースでよく耳にする「再議決」や「60日ルール」といった言葉も、すべてこの第59条の中にあります。
試験では「3分の2」や「60日」といった数字がよく問われますが、単に数字を暗記するだけでは面白くありません。 「なぜ、そのようなルールが必要なのか?」という制度の裏にある「理屈」を知ることで、国会の仕組みが手にとるように分かるようになります。
今回は、法律制定のラストシーンである第59条について、条文の読み方から政治的な駆け引きの背景まで、じっくりと解説していきます。
日本国憲法第59条(穴埋め問題)
日本国憲法第59条が空欄になっています。空欄を埋めなさい。
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、( )で可決したとき法律となる。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で( )の( )以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を( )したものと( )。
日本国憲法第59条(解答)
第五十九条
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
日本国憲法第59条(解説)
統治機構の条文を見る際の前提
統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。
日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。
その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

日本国憲法第59条第1項 – 原則: 法律案の議決要件
まず日本国憲法第59条1項の主語と述語の部分を抜き出すと、「法律案は両議院で可決したとき法律となる」となります。両議院の議決が一致したときに国会の意思となることを意味しています。これが原則です。まずは原則をきちんと押さえましょう。
「この憲法に特別の定のある場合を除いては」という部分があるので、憲法の条文上に例外があるというということです。
試験では例外がよく出るのですが、原則から整理して順番に押さえていった方が結果として知識を整理することができます。
では憲法上定められた例外について概観していきましょう!
日本国憲法第59条第2項 – 例外: 法律案の再議決
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案」についてはどのように解決したらよいのでしょうか。各議院は独立しているので、衆議院と参議院とで別々の内容が議決される状況は起こり得ます。他方、憲法第59条第1項でも見たように、両議院で可決したときでなければ法律は成立しません。ここで矛盾が生じます。この状況はどのように解決するのでしょうか?
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決」をする場合とは次の2パターンのことを指します。
- 衆議院で可決した法律案を参議院で否決した場合
- 衆議院で可決した法律案を参議院で修正した場合
いずれも衆議院と参議院で異なる議決をした場合と言えますね。
さて、その解決方法が、日本国憲法第59条第2項に書いてあります。
条文を見ると、「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる」とあります。
衆議院と参議院とで異なる議決がされたときは、59条1項の理屈(原則)を貫くと法律案は可決されません。「両議院」で可決されなければ法律にならないからです。しかしこれでは国会で法律案が通りにくくなってしまいます。
そこで、衆議院で再び可決すればよいということにしました。
しかし、通常の議決「総議員の3分の1以上の出席、出席議員の過半数」よりも可決要件を厳しくします。再議決の場面で同じ条件で可決するとなれば、参議院の意思はとても弱いモノとなってしまいます。これでは最初から衆議院だけで可決しておけばよいという理屈になってしまいます。
そこで、「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる」という厳しい条件を課しました。
なお、評決数についての原則と例外についての横断整理は以下の表のとおりです。試験対策的にはこれは暗記しなければなりません。
| 表決数 | 事例 | |
| 原則 | 出席議員の過半数 | 下の場合以外(56条) |
| 例外1 | 出席議員の3分の2以上 | 1. 議員の資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合(55条) 2. 両議院で秘密会を開く(57条1項但書) 3. 両議院で議員を除名する場合(58条2項) 4. 衆議院で法律案を再議決する場合(59条2項) |
| 例外2 | 総議員の3分の2以上 | 憲法改正を発議する場合(96条) |
日本国憲法第59条第3項 – 両院協議会の開催について
次に59条3項です。「法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」とあります。これについてもう少し細かく解説をしていきます。
条文にある「両議院の協議会」は、具体的には両院協議会と言います。
そして、憲法第59条第3項もまた、前項と同じく「衆議院と参議院とで異なる議決がされた」場合の話です。
これを踏まえて解説をしていきます。
誰が両院協議会を開くことを求めることができるのでしょうか?
まずは以下の部分について注目してみましょう。
衆議院が、両議院の協議会を開くことを求める
条文の一部を抜き出しました。両院協議会の開催は衆議院が求めることができると条文には書いてあります。この主語の部分をもう少し具体的にすると、以下の場合に両院協議会を開くことができます。
- 衆議院が要求したとき(国会法第84条第1項)
- 参議院が要求して衆議院が同意したとき(国会法第84条第2項)
この部分は少し細かいですが、両院協議会の開催を求めて実際に開催を決める時には衆議院の意向が大きく働く点を知っておけば問題ないです。
両院協議会の開催は任意的である
衆議院と参議院が異なる議決をした場合に、衆議院は両院協議会を開くことを求めることを「妨げない」と言っています。「妨げない」というのは、両院協議会を開いてもいいし開かなくてもいいということを意味します。つまり、両院協議会の開催は任意であるという点が急所になります。この点、憲法上に規定のあるその他の衆議院の優越がある場面、すなわち「予算の議決 (憲法第60条第2項)」「条約の承認 (憲法第61条)」及び「内閣総理大臣の指名 (憲法第67条第2項)」の場面において衆議院と参議院が異なる議決をした場合に両院協議会の開催が必要的になる点は、試験で比較するポイントとしてよく出題されるので覚えておく必要があります。
ちなみに、どうして「法律案の再議決」の場面で両院協議会の開催が任意的」なのに対して「予算の議決・条約の承認及び内閣総理大臣の指名」の場面で両院協議会の開催が必要とされるのでしょうか?
「予算の議決・条約の承認及び内閣総理大臣の指名」については、別稿で説明するように、最終的には衆議院の議決だけで国会の意思が決定されます(衆議院の優越)。しかし、衆議院の判断だけで押し通せてしまうと、参議院の存在意義が薄れ、その意思が無視されかねません。そこで、少なくとも話し合いの場は必ず設けようという配慮が必要になりそうです。そこで、両院協議会の開催が義務付けられているのです。
他方、「法律案の再議決」の場面は、憲法第59条第2項の解説でも見たように衆議院の議決要件が通常よりも厳しくなっています。忘れてしまっているみなさんは上の方を見て復習して下さい。通常よりも高いハードル自体が、参議院の否決の重みを尊重している証拠といえます。すでに要件の厳格化によって参議院への配慮がなされているため、さらに両院協議会の開催まで義務付ける必要はない(任意でよい)、という論理になるのです。
「法律の定めるところにより」とは?
条文の解説に戻ると、「法律の定めるところにより」というのは具体的には国会法に定めがあります。
両院協議会は衆議院と参議院からそれぞれ10名が委員が出てきて彼らによって構成されます。そして、出席協議委員の3分の2以上の多数で可決された時に両院協議会としての成案になります(国会法第92条第1項)。そして、衆議院と参議院の両方で成案をそのまま議決すると国会の成案とみなされます。
日本国憲法第59条第4項 – 否決みなしの規定
最後に59条4項ですが、この規定は読み方に注意が必要です。
「衆議院で議案が通って参議院が60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」というお話です。
自動的に「否決」されたとみなされるわけではない
まず、「衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」という部分について解説をします。
この部分は、「60日の期間が経過すれば、衆議院が『参議院が否決したものとみなす』という議決をすることができる」という意味です。
ポイントは、自動的に否決扱いになるのではありません。「否決とみなそう」という決議が必要なのです。この「否決みなし」の決議は、原則通り出席議員の過半数で行うことができます。
「否決とみなす」だけでは法律にならない
ただ、この「否決みなし」の決議が通った段階では、何が起きているのでしょうか?
実は、「衆議院=可決、参議院=否決」という状態(憲法第59条第2項でいう「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案」)を作り出したにすぎません。
もし、衆議院の議決をそのまま「国会の意思(法律)」としたい場合は、ここからさらに手続きが必要です。先ほど述べたように憲法の第59条第2項の「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数」による再議決を行わなければなりません。
なぜこんな規定があるのか?
憲法第59条第4項は、参議院が「第59条第2項(3分の2の再議決)」を阻止するために、議案の審議をストップさせておく(時間切れを狙う)戦術を防ぐために作られました。
具体的に架空事例ですが一緒に考えてみましょう。
衆議院から送られてきた法案に参議院が猛反対だったとします。しかし、衆議院には「3分の2以上の再議決」という必殺技(憲法第59条第2項)があるため、普通に「反対!」と議決しても、衆議院に押し切られて成立してしまいます。
そこで、参議院はこう考えます。 「反対と決めたら押し切られる。だったら、『賛成』とも『反対』とも言わず、ずっと無視して審議をストップさせてしまえばいいのではないか?」と。
実は、再議決を行うには、一度参議院から「否決しました」というボール(結果)が返ってこないといけません。参議院がボールを持ったまま時間切れまで粘れば、衆議院は再議決のチャンスさえ掴めず、法案は廃案になってしまいます。
これを防ぐためのルールが憲法第59条第4項です。「60日経ってもボールを返さないなら、それは『否決』したのと同じことだぞ」とみなす決議が衆議院でできることで、強制的にボールを衆議院に戻させ、再議決のプロセスに進めるようにしたのです。
このように、参議院が審議を引き伸ばせないよう、このような時間的な制限(タイムリミット)を設けたのです。
衆議院の優越の規定について
以下のコンテンツを使って、衆議院の優越の規定をまとめておきましょう!
そして、以下のクイズに答えられるようにしてください。答えは載せません。各条文の解説を見て答えてください。
- 衆議院の先議権はあるか?
- 議決に際して参議院に与えられた期間はどれぐらいか?
- 参議院が議決しない場合の効果はどのように異なるか?
- 衆議院と参議院の議決が異なった場合、衆議院での再議決は必要か?
- 両院協議会は必ず開かなければならないか?
予算案の議決
条約締結の承認
内閣総理大臣の指名
日本国憲法条文解説シリーズ
高校の公共・政治経済の授業では、憲法の理念や制度を幅広く学びます。しかし、教科書や参考書を読んでいると、「結局、この条文には何が書いてあるのか」「試験ではどこが問われるのか」が見えにくくなることもあります。
この「条文解説シリーズ」は、学問体系から説明するのではなく、条文そのものを起点に憲法を読み解くことを重視した教材です。穴埋め問題を通して条文の構造を確認しながら、公共・政治経済で学ぶ内容や入試で問われるポイントを条文レベルで整理していきます。
条文を正確に押さえることは、暗記のためだけではありません。条文を軸に理解を積み重ねることで、知識は断片ではなく、使える判断材料へと変わっていきます。
本シリーズは、公共・政治経済の学習と大学入試対策を同時に支える、条文起点型の憲法解説です。





