【憲法条文シリーズ】 日本国憲法第76条1項について - 裁判所の組織と三審制

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第76条第1項の条文を使って、裁判所の組織について学んでみたいと思います。

憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第76条第1項、第2項及び裁判所法第2条(条文穴埋め及び問題)

日本国憲法第76条(第1項及び第2項)

  1. すべて司法権は、( 1 )及び法律の定めるところにより設置する( 2 )に属する。
  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

裁判所法第2条(条文穴埋め)

裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
 (憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )( )( )及び( )とする。 

基本用語の確認

  1. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
  2. なぜ2.のような制度を設けたのかを答えなさい。

日本国憲法第76条第1項、第2項及び裁判所法第2条(解答)

日本国憲法第76条(第1項及び第2項)

憲法第七十六条

  1. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

裁判所法第2条(条文穴埋め)

裁判所法第二条 (下級裁判所
 下級裁判所は、高等裁判所地方裁判所家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 

 * 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び家庭裁判所は、オマケで順不同OK。

基本用語の確認

日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。

三審制(さんしんせい)

なぜ2.のような制度(三審制)を設けたのかを答えなさい。

裁判を複数回受けられることで、国民が慎重かつ公正な裁判を受けられるため。

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日本国憲法第76条第1項、第2項及び裁判所法第2条(解説)

統治機構の条文を見る際の前提

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

日本型統治の図
日本型統治のあり方

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。

日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。

日本の統治形態の2つの基本の形

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

日本の権力分立について
日本の権力分立

そもそも「司法権」とは?

日本国憲法第76条第1項の冒頭にある「司法権」という言葉ですが、これはどのような意味なのでしょうか?

まず教科書的な定義を述べてしまうと、「司法権」とは「具体的な争訟について法を適用し宣言することによって裁定する国家作用」のことを言います。もう何を言っているのか分からないという人もいると思うので、もう少し噛み砕いて解説をします。

「具体的な争訟」というのは、「法的な問題を抱えた当事者がいて、彼らの問題について裁判所が法を適用することによって最終的に解決できるもの」を言います。何でもかんでも裁判所は相手にしてくれるわけではないのです。

裁判所の組織について

今回は裁判所の組織についての問題です。

まず、日本国憲法第76条第1項で、司法権は「最高裁判所」「下級裁判所」が持っていると宣言しています。

そして、裁判所法には「下級裁判所」についての定義が載っていて、下級裁判所とは高等裁判所地方裁判所家庭裁判所及び簡易裁判所のことを指します。この講座は一応日本国憲法の条文の講座なのでわざと条文で問題を作りましたが、これぐらいのことはどの教科書にも載っている内容です。最高裁判所は東京都に1か所、下級裁判所は全国各地にあります。くわしくは裁判所のウェブサイトをご覧ください。

裁判所の役割について

裁判所には先に述べたように、たくさんの種類があります。それぞれに役割があります。

  • 地方裁判所・・・原則的に第一審裁判所(最初に審理される裁判所)としての役割を担っている。
  • 家庭裁判所・・・家庭にまつわる事件を取り扱う裁判所。
  • 簡易裁判所・・・地方裁判所で扱う事件よりも身近な事件を簡潔に解決する裁判所。

ここで出された判決(裁判所の判断)に納得できないという人は、上の裁判所に「もう1回裁判をやってください」と訴えを起こすことができます。これを控訴こうそと言います。第一審裁判所の判決に納得できない場合に上の裁判所に訴えることを控訴というのであって、「高等裁判所への訴えのことを控訴という」という説明は厳密には誤りです。根拠は条文でもありますから、ボクの説明の方が間違っていると思う人は、ぜひ自分で「裁判所法第16条1号、第24条3号」「民事訴訟法第281条以下」「刑事訴訟法第372条以下」の3つの法律を検索エンジンで検索して調べてみてください。

ですから、民事裁判において、控訴は具体的に

  • 地方裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
  • 家庭裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
  • 簡易裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は地方裁判所

 に訴える、つまりすぐ上の裁判所に訴えることです。

 また、刑事裁判において、控訴は具体的に

  • 地方裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
  • 家庭裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
  • 簡易裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所

に訴える、つまり高等裁判所に対して行う訴えのことです。

控訴して審理がされてまた納得できない場合、またさらに上の裁判所に訴えを起こすことができます。これが上告じょうこくです。

ただし、上告できる事件は限られています。上告裁判所は原則として最高裁判所さいこうさいばんしょです。

三審制ついて

このように、日本では最大で3回の裁判を受けることができます。これを三審制さんしんせいと言います。

三審制
三審制

なぜ国民には3回も裁判を受けるチャンスを憲法で与えているのでしょうか?

もしみなさんが人を殺していないにもかかわらず1回の裁判だけで「死刑」と決まったらどうでしょうか。納得できませんよね。何回か裁判所受けられるようにしておかないと、国民にとって納得のいく裁判が期待できなくなってしまいます。

国民にとって3回裁判を受けることができるということは、それだけ慎重かつ公正な裁判を期待することができますよね。

今日はここまでです。76条1項だけでずいぶん長い解説になってしまいましたが、それだけ重要なところですから、三審制についてはきちんと解説した用語と制度がなぜ存在するかについては明確にしておきましょう。

 

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