日本国憲法を学ぶ際、第1条の「象徴」という言葉を単なる暗記で終わらせていないでしょうか?
一般的には「戦前の天皇は権力者(主権者)だったが、戦後に権限を失って象徴になった」と説明されがちです。
しかし、大日本帝国憲法 [明治憲法]の条文を丁寧に読み解き、日本古来の「しらす」という統治の姿に触れると、そこには教科書の説明とは異なる、ある「連続性」が見えてきます。
今回は、憲法学の通説を疑い、歴史と法の視点から「象徴」の意味を一緒に考えてみましょう。まずは条文の穴埋め問題からスタートです。
日本国憲法第1条(穴埋め問題)
日本国憲法第1条が空欄になっています。空欄を埋めなさい。
第一条
天皇は、日本国の( )であり日本国民統合の( )であつて、この地位は、( )に基く。
日本国憲法第1条(解答)
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法第1条(解説)
この条文は2つのパートから成り立っています。
- 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて
- この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
という2つのパートです。
ここからは1つずつのパートを見ていきます。
第1条前段:「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて」とは?
まずは前段の「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて…」の部分です。
前段だけで「象徴」という言葉が2回も使われているので、象徴という言葉について考察をしていきます。ただ、大日本帝国憲法をどのように捉えるのか?についての前提があって初めて「考察」という言葉をうまく捉えることができるので、大日本帝国憲法下における天皇の役割について解説を行ったのちに、日本国憲法の「象徴」についての解説をしたいと思います。
天皇による独裁を許さなかった帝国憲法のシステム ―「輔弼」と「協賛」から天皇の統治権を考える
一般的な憲法学の教科書では、「大日本帝国憲法では天皇が主権者であったが、日本国憲法への改正によって主権が国民に移り、天皇は政治的権限を失って象徴にすぎなくなった。」と説明されることが多いです。
しかしながら、実際に帝国憲法の条文を読んでみると、「天皇に主権がある」と明記された箇所は存在しません。帝国憲法下における天皇陛下のご存在の実際について概観してみたいと思います。
まず大日本帝国憲法第1条には「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と述べられています。これは、帝国憲法の制定史を紐解いていくと、もともと「しらす(知らす・統べる)」という言葉でした。それは、天皇が支配する(うしはく)のではなく、国民とともにある立場から国をまとめ、祈り、導くという意味を持っていました。
統治には「しらす」と「うしはく」という2種類があると言われています。以下のコンテンツでその違いを説明していますので、ぜひご参照ください。
次に、大日本帝国憲法の第4条には「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治権ヲ總攬ス」と定められていましたが、これは天皇がみずから政治を行うという意味ではなく、国家権力の最終的根拠を天皇に帰属させる理念的宣言でした。
それでは天皇陛下が独裁的な政治を行っていたのか?「しらす」政治になっていないのではないかと思われそうですが、実際はそうではありません。
帝国議会は天皇の協賛機関ですが(帝国憲法第5条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」)、天皇の統治権は帝国議会の協賛がなければ行使できないのです。また、内閣を構成する国務大臣も天皇に対して「輔弼」をしなければ天皇の統治権はやはり行使できないことになっています(第55条「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」)。
つまり、条文上は「統治権の総攬者」とされながらも、天皇が自ら政治的意思を形成し、決定を行うことは制度的にも慣例的にも想定されていなかったのです。
天皇陛下のご意思で重大な政治的判断を行ったのは、歴史上でも昭和20年(西暦1945年)8月の第124代の昭和天皇の「ポツダム宣言受諾のご聖断」という国体の存立そのものをめぐる極限状況ぐらいに限られます。
確かに日本国憲法と比べると、天皇の政治的な権限は広範に規定がなされていますが、帝国憲法第4条に「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とあるように、制限的に権限を行使されていました。
日本国憲法における「象徴」の意味は?
次に日本国憲法の条文の解説を見ていきます。
象徴とは、抽象的・無形的・非感覚的なものを具体的・有形的・感覚的なものによって具体化した有形のもののことを言います。
帝国憲法から日本国憲法に憲法は改正されたものの、天皇陛下のご存在は相変わらず国民の多数の支持(もちろん全員ではないが)によって成立していると言えます。法的に見ても、国会における衆議院と参議院の議長や内閣総理大臣は天皇によって任命されますが、彼らはそれぞれ国会議員から選ばれます。確かに細かい部分においては変化があると言えますが、天皇陛下と国民の関係は変化していないと言えます。

通説では、大日本帝国憲法から日本国憲法になったときに、
- 大日本帝国憲法: 天皇は政治権力の主体であることによって同時に当然に象徴であった
- 日本国憲法: 天皇は政治権力を全く持たないにも関わらず象徴として創設された
と天皇の象徴性が説明されます(創造説)。
しかしながら、私見では、天皇の象徴性は第1条によって確認されたと解するのが相当と考えます(確認説)。これまで見たように、天皇と国民との紐帯の要諦には変化がないからです。昭和21年に渙発された「新日本建設に関するご詔勅」を奉読しても、天皇と国民の紐帯は変わらないのだということを昭和天皇が仰っています。
第1条後段:「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とは?
条文の中で少し難しく感じるのは、やはり後半の「主権の存する日本国民の総意に基く」という部分でしょう。
ここでいう「主権」とは、国家の政治のあり方を最終的に決める力のことを指します。つまり、日本という国の政治の最終的な決定権は国民にあり、天皇陛下の地位は、そうした主権者としての国民の総意によって支えられている、という意味です。これを主権在民とか国民主権と言います。
もっとも、現実の政治の場では、国民が直接政治を動かすわけではありません。私たちは選挙を通じて国会議員を選び、その代表の中から選ばれた内閣総理大臣がリーダーとして国政を担います。
政治の成功も失敗も、その責任は最終的に内閣にありますが、その内閣を生み出す基盤には、常に国民の意思が存在しています。したがって、「主権の存する日本国民」とは、個々の国民の多数意見そのものではなく、国家の制度を通して確定される「主権者としての国民意思」を意味しているのです。
まとめ: 天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとは?
天皇陛下は「国民全体の心を一つにまとめて表す存在」であると言えます。
私たちはそれぞれ考え方や意見が違いますが、国としての決まりごとや祝いや祈りの場面では、「日本の国民」として共に心を合わせます。そのようなバラバラの私たちを一つの国民として感じさせてくれる存在(お姿)が天皇陛下なのです。
だからこそ、天皇は政治を動かすわけではなくても、国民が同じ国の一員であるという事実を“見える形”にしてくださる存在なのです。
これが、憲法第1条にある「日本国の象徴・日本国民統合の象徴」という言葉の意味にあたると私は考えます。
(条文解説:加代 昌広 (KÁSHIRO Masahiro))
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日本国憲法条文解説シリーズ
高校の公共・政治経済の授業では、憲法の理念や制度を幅広く学びます。しかし、教科書や参考書を読んでいると、「結局、この条文には何が書いてあるのか」「試験ではどこが問われるのか」が見えにくくなることもあります。
この「条文解説シリーズ」は、学問体系から説明するのではなく、条文そのものを起点に憲法を読み解くことを重視した教材です。穴埋め問題を通して条文の構造を確認しながら、公共・政治経済で学ぶ内容や入試で問われるポイントを条文レベルで整理していきます。
条文を正確に押さえることは、暗記のためだけではありません。条文を軸に理解を積み重ねることで、知識は断片ではなく、使える判断材料へと変わっていきます。
本シリーズは、公共・政治経済の学習と大学入試対策を同時に支える、条文起点型の憲法解説です。




