憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。
まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。
復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。
日本国憲法前文第3段落及び第4段落(穴埋め問題)
第3段落
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに( )して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の( )を維持し、他国と( )関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
第4段落
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法前文第3段落及び第4段落(解答)
第3段落
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
第4段落
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法前文第3段落及び第4段落(解説)
第3段落は、「国際協調主義(こくさいきょうちょうしゅぎ)」について書いてあります。国際協調主義とは、自国の利益ばかりを追求するのではなくて、諸外国と友好的に協力し合いながら共存しようということです。
第4段落は、日本国憲法の理念を守っていきますよ、ということです。