日本国憲法条文穴埋め問題解説 – 憲法第35条について – 国等による不当な住居侵入・捜査・押収から身を守るための権利

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第35条の条文穴埋め問題を解きながら、「国等による不当な住居侵入・捜査・押収から身を守るための権利」についてわかりやすく解説していきます。

日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第35条(穴埋め問題)

第三十五条
第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、( )( )及び( )を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する( )がなければ、侵されない。 
第2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の( )により、これを行ふ。

日本国憲法第35条(解答)

第三十五条
第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 
第2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

日本国憲法第35条(解説)

これも人身の自由(身体的自由)の条文の一種だと言われています。全体像を確認しましょう。

基本的人権の内容
自由権の内容
自由権の内容
身体的自由権の内容
身体的自由権の内容

日本国憲法第35条は、上の図でいうと、刑事上の手続きの保障の中に入ります。

日本国憲法第35条1項では、「住居、書類及び所持品」について、国等による自分勝手な「侵入、捜索及び押収(証拠となるものを取り上げること)」を禁止しています。これも自由権が意味する本質が入っていますね。

自由権のイメージ
自由権のイメージ

自由権とは、国等から「あれやこれや」言われない権利のことを言いました。

日本国憲法第35条1項でもう少し解説をしますと、条文の中で「第三十三条の場合を除いては」と書いてありますが、これは「令状による適法な逮捕」の場合のことです。令状による適法な逮捕の場合に「住居、書類及び所持品」について国等による「侵入、捜索及び押収」を認めないと、スムーズに逮捕することができないために、「「第三十三条の場合を除いては」という言葉が入っています。

次に日本国憲法第35条2項についての解説です。第1項で、「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状」があれば、「住居、書類及び所持品」について、国等による「侵入、捜索及び押収」が認められると書いてありますが、この令状は、「司法官憲(裁判官)が個別の侵入等について格別に発したもの」でなければならないとされています。国等が勝手に令状を出すことは許されず、人権の最後の砦(とりで)である裁判所が令状を出さなければならないと書いてあるのです。

 

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