日本国憲法条文穴埋め問題解説 日本国憲法第42条について – 国会の構成をわかりやすく解説

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第42条の条文穴埋め問題を解きながら、日本における国会の構成についてわかりやすく解説していきます。

憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第42条(穴埋め問題)

第四十二条  国会は、(  )及び(  )の両議院でこれを構成する。

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日本国憲法第42条(解答)

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

日本国憲法第42条(解説)

統治機構の条文を見る際の前提

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

日本型統治の図

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

国会は二院制

国会は2つの会議体から成立します。その名前が衆議院及び参議院です。

衆議院と参議院は別の会議体です。独立した会議体です。選挙も別で行われ、議員も別です。法律案が通るためには、衆議院と参議院の2つの会議体で可決されないといけません。衆議院と参議院とで異なる議決になってしまった場合はどうなってしまうのかについては、憲法の中で別の条文に定められています。

衆議院と参議院の違い

比較点衆議院参議院
議員定数465人245人
任期4年
(衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了)
6年
(3年ごとに半数改選)
選挙権満18歳以上満18歳以上
被選挙権満25歳以上満30歳以上
選挙区小選挙区・・・289人
全国を289区
比例代表・・・176人
全国を11区
選挙区・・・147人
原則都道府県単位45区
(鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域で1選挙区)
比例代表・・・98人
全国を1区
解散ありなし

※ 参議院の定数について、令和元年7月29日から令和4年7月25日までの間は245人。令和4年7月26日以降は248人(選挙区148人、比例代表100人)。

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なぜ国会は二院制を採用しているのでしょうか?

二院制にはどのようなメリットがあるのでしょうか?議決のスピードが遅くなり、国民に不利益になるのではないかと疑問が出てきます。

これに対して、以下のようなメリットがあると言われています。

  • 国民の間の多様な意見と利益をできるだけ広く反映させることができること
  • 慎重に審議できること
  • 一方の行き過ぎを抑制し不十分なところを補うことができること

国会で決められる法律は国民の生活に直結する重要なものです。場合によっては法律が作られることで国民に負担がかかるものだってあります。慎重な審議が必要だという点は大きく頷けるのではないでしょうか。

 

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