日本国憲法条文穴埋め問題解説 – 憲法第29条 – 財産権について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第29条の条文の穴埋め問題を解説しながら、「財産権」について分かりやすく解説をしていきます。

憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第29条(穴埋め問題)

第二十九条
第1項 財産権は、これを侵してはならない。
第2項 財産権の内容は、( )に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項 私有財産は、( )の下に、これを( )のために用ひることができる。 

日本国憲法第29条(解答)

第二十九条
第1項 財産権は、これを侵してはならない。
第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

日本国憲法第29条(解説)

 財産権というのは財産に対する権利のことで、自由に物を持ったり貸したり売ったりする権利のことを言います。

基本的人権の内容
自由権の内容
自由権の内容
経済的自由権の内容
経済的自由権の内容

ただし、何でもかんでも財産権が認められているわけではありません。例えば、自分が持っている土地に家を建てることにしましょう。家を建てるのは自由ですが、住宅街に100階建ての家を建てるとどうでしょうか。近所の家に迷惑がかかりますね。建てられる家の大きさは、建築基準法(けんちくきじゅんほう)という法律によって制限がかかっています。他人の人権と衝突があった場合に調整をしなければならない!これが「公共の福祉」という概念でした。

このように財産権という自由権が、公共の福祉によって制限されていることが分かります。これが日本国憲法第29条第2項の話です。

最後に日本国憲法第29条第3項の話です。例えば、自分が住んでいるところに、国が「道を作るから立ち退いてほしい」と言えるのかという問題を考えてみましょう。もちろん国が「どけどけ」とブルドーザーを持ってきて家を壊すことはできません。ただ、家の持ち主に対して「あなたの土地をちゃんと買い取ってあげるから立ち退いてほしい」と言うことができます。これが「正当な補償」という意味です。正当な補償があれば、他の土地に移り住んで家を建てたりすることができますよね。国民の財産権を補償もなく失わせることは、国の力であっても行うことができないのです。

今回はここまでです。

 

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