今回は、憲法第41条の穴埋め問題を解きながら「国会の地位」についてわかりやすく解説していきます。
憲法第41条は試験でもよく出る条文なので、暗記しておいた方がよい条文です。
憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。
まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。
復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。
日本国憲法条文シリーズ(問題)
憲法第41条を言え。
日本国憲法条文シリーズ(解答)
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法条文シリーズ(解説)
条文は正確に全てを暗記してください。
言えるように、そして書けるようにしてください。
統治機構の条文を見る際の前提
統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。
権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。
その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。
国権の最高機関とは?
「国権の最高機関」というのは、国会のメンバーである国会議員は国民から直接選ばれていて、国の政治の中心的な立場にあるということを強調していることを意味しているにすぎません。
もし、言葉どおり「国会」が「最高機関」だとしたら、「内閣」や「裁判所」は「国会」よりも立場が下なのかという話になってしまいます。我が国は権力分立を導入しているわけですから、文字通りの解釈はふさわしくないのかなといった感じになります。
国の唯一の立法機関とは?
ここからは少し発展的な内容になります。
「国の唯一の立法機関」というのは、2つの意味があると言われています。
- 国会中心立法の原則→国会のみが立法権を独占する
- 国会単独立法の原則→国会は他の機関の関与なく単独で立法できる
国会中心立法の原則の例外
原則として立法権は国会が独占します。
一方、例外として国会が一切かかわらずに規則や条例を定めてしまえる場合もあります。3つを押さえておきましょう。
- 各議院による議員規則の制定権(日本国憲法第58条第2項)
- 最高裁判所による裁判所規則の制定権(日本国憲法第77条第1項)
- 地方公共団体の議会が制定する条例(日本国憲法第94条)
1.と2.については、いずれも国の機関ではありますが、組織の内部のルールを決めているだけなので、国会を通さなくてもよいだろうという価値観です。
3.の「条例」は、その地方公共団体だけで適用されるものなので、国会が絡まなくても地方議会だけで決められます。
国会単独立法の原則の例外
国会単独立法の原則とは、国会は他の機関の関与なく単独で立法できる原則のことを言います。これは、他の国家機関が国会による立法について口を挟むことができないことを意味しています。
この例外は、国会以外の機関が立法に口を挟むことができる場合があるということです。日本国憲法の条文上の例外は、以下のものを覚えておけば大丈夫です。
地方自治特別法制定のための住民投票(日本国憲法第95条)
地方自治特別法とは、特定の地方公共団体にだけ適用される法律のことを言います。条例と勘違いしてはいけません。条例は地方公共団体が制定するものです。地方自治特別法はあくまで「法律」つまり国会が作るものです。一方で、地元の地方公共団体の人たちの意思はやはり聞いておきたいところです。そこで、具体的な手続きについては憲法以外の法律に委ねるものの、法律の制定手続きの中に地元の人たちの意思を聞く機会を設けておこうとしました。それが地方自治特別法です。
ある地方公共団体の住民投票の結果を法律を制定するプロセスに加えるという点において、国会単独立法の原則と言えます。