訳: 加代 昌広 (KÁSHIRO Masahiro)
ポツダム宣言の全文の内容を和訳してみるシリーズです。
今回はポツダム宣言の第9項を和訳してみます。構成は、英文、公式邦訳、試訳とその解説の順になっています。
なお、ポツダム宣言が作成された背景については、「ポツダム宣言の全文をわかりやすく解説してみました」というコンテンツでくわしく解説しましたので、そちらをご覧下さい。
英文
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
公式邦訳
九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
解説
The Japanese military forcesが主語になります。「日本国軍隊は」と訳しておきます。次に分詞構文が入ります。ここではdisarmは「武器を取り上げる」という動詞で、これが過去分詞になっています。after being completely disarmedは「完全に武装解除された後」と訳しておくのがスマートですね。
shall be permittedが述語動詞になり、「許されるものとする」という意味になります。
何が許されるのかと言ったら、to return to their homesつまり「家に帰ること」ということです。戦地から家に戻ることが許されるということです。
with the opportunity は「機会をもって」、もう少し具体的に言うとto lead peaceful and productive lives「平和的で生産的な生活を送る」ということです。まとめると、「平和で生産的な生活を送る機会を得て」といった感じにすると自然な日本語になると思います。
まとめ – ポツダム宣言第9項試訳
日本軍は、完全に武装解除がされた後に、平和で生産的な生活を送る機会を得て家に戻ることを許されるものとします。