日本国憲法条文穴め解説 – 憲法第21条 – 表現の自由の内容を知ろう!

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第21条の条文穴埋め問題を解きながら、「表現の自由」についての解説を行います。

日本国憲法条文穴埋め解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第21条(条文穴埋め問題)

第二十一条
第1項 ( )、結社及び言論、( )その他一切の( )は、これを保障する。 
第2項 ( )は、これをしてはならない。( )は、これを侵してはならない。

日本国憲法第21条(解答)

第二十一条
第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本国憲法第21条(解説)

まず、「表現の自由」が日本国憲法が掲げている「基本的人権」の中でどのような位置づけになっているのかを確認します。

他のほかの条文解説のところでも同じような図を載せていますが、高校入試対策の人権分野の勉強の急所は、分類とその意味を知ることです。したがって、全体像が分かる図を説明の冒頭に掲げているのです。

基本的人権の内容

「表現の自由」は「自由権」の一種です。

「自由権」はさらに細分化されます。下の図を見てみましょう。

自由権の内容
自由権の内容

「表現の自由」は「精神的自由権」のうちの1つです。

「精神的自由権」はさらに細分化されます。

精神的自由権の内容
精神的自由権の内容

「表現の自由」は、基本的人権の「自由権」の中の「精神的自由権」の1種であると言えます。

自由権とは?

「自由権」とは、簡単に言えば個人に対して国家権力が「あーだ、こーだ」言ってくることをヤメテくれ!と言える権利です。

自由権のイメージ

「自由権」とは、簡単に言えば個人に対して国家権力が「あーだ、こーだ」言ってくることをヤメテくれ!と言える権利です。

「表現の自由」にあてはめて考えると、国から介入されることなく自由に何かを表現をしてもよいということです。なぜ表現の自由が保障されているのかと言えば、もともとは民主主義を守るためだと言われています。国の政治についてさまざまな意見が存在していてそれを主張することができなくなってしまうと、議論をすることができなくなってしまいますよね。特に政府に対して反対する立場で何かを主張するにあたって、政府がいちいち「ダメだ」と言ってこられては、民主主義の前提が崩れることになります。そういうわけで表現の自由が認められています。

日本国憲法第21条第1項の解説

「表現の自由」は、自分の思想を自由に外に出すことを保障した権利でありますが、外に出すためにはそもそも情報を中に入れること(インプット)をしなければなりません。では情報を中に入れる権利は憲法で保障されているのかと言えば、「知る権利」として憲法の解釈で保障されていると言われています。

ここまで話してきたことが基本です。ここからは基本を使って考えれば「なるほどね」と納得してもらえる内容になると思います。

まずは「集会・結社の自由」について。これも表現の自由の一種です。一つのことをテーマにして集会を開いたり、ある価値観を持った人たちで集まって政治団体を作ったりする自由ですが、これも日本が嫌いだからテロを起こそうという目的で団体を作るような場合は別として、国から「あーだ、こーだ」言われずに作ることができます。自由に物事を考えたりそれを表現したりすることを保障しています。

「言論・出版の自由」も全く同じ理屈です。言論・出版を自由に行えるようにすることで、自由に物事を考える機会を広く提供したり、執筆者や出版社などにとってはそれを表現したりすることを保障しています。

もう1つ大切なものとして、「報道の自由」についての話題があります。 これはさきほどお話した「知る権利」にかかわる話ですが、政治や経済ニュースをきちんと知ることで私たち一般人は表現の自由を享受(きょうじゅ)することができます。ですから、新聞社や放送局が国からの介入を受けることなく自由に報道できる状態は実に大切なことなのです。一方、報道をするためには「取材」が必要ですが、「取材の自由」について最高裁判所は報道の自由ほどではないにせよ、憲法上十分に尊重に値すると言っています。

なお、「表現の自由」は自分の思想が外部に出る権利なので、当然「人権」と「人権」がぶつかり合う可能性が出てきます。そこで、条文には書いていないのですが、当然に「公共の福祉」による制約を受けると言われています。その点、日本国憲法第12条や日本国憲法第19条の解説を比較できると、よりハイレベルな学習ができます。

さてここまでが第1項のお話でしたが、続いて第2項の解説を簡単にします。

日本国憲法第21条第2項「検閲」についての解説

「検閲」とは、最高裁判所の見解によると行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することとされていますが、 簡単に言えば、だれかが例えば本を出版しようとしているときに、出版前に国家が本に書いてあることをチェックして出版させないということです。本の内容が政治的なものであれば、もちろん民主主義の考え方を揺るがすことにもなりますから禁止されます。

重要な部分だけをかいつまんで解説しました。本当は、報道の自由だけ、検閲の禁止だけでも1冊分厚い本が書けてしまうほど奥深い分野です。興味がある人はぜひ法学部などに行って、いろんな最高裁判所の判断を読みながらいろいろと勉強してみてください。 

 

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