日本国憲法条文穴埋め問題解説 – 憲法第28条 – 「労働三権」言えるかな?

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第28条の条文穴埋め問題を解きながら、「労働三権」についての内容をわかりやすく解説していきます。

日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第28条(穴埋め問題)

第二十八条
 勤労者の( )する権利及び( )その他の( )をする権利は、これを保障する。

日本国憲法第28条(解答)

第二十八条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

日本国憲法第28条(解説)

今回は、労働基本権(ろうどうきほんけん)についてお話します。労働基本権は労働三権とも呼ばれます。

憲法第27条第1項の解説でもお話ししましたが、企業と労働者が雇用契約という契約を行うことで、企業は労働者に対して賃金(ちんぎん)、平たく言えばお給料を払う代わりに労働者は企業のために働くという義務が発生します。契約にはいろいろな条件を付けるのがふつうです。働く時間は何時間で、残業時間は何時間までOKで、お給料はいくら払いますなどなど…。しかし、企業と労働者はどう考えても立場としては企業の方が強いのがふつうです。契約というのはお互いがなるべく平等な立場で結ばれるのが理想の姿です。しかしそれはかなり難しいのです。

これをどのように解決したらよいのでしょうか。

日本国憲法第28条には3つのことを勤労者(労働者)に認めることにしました。

労働基本権(労働三権)

まずは「団結権(だんけつけん)」です。これは、労働者の団体を結成する権利です。「労働組合」という言葉をニュースなどで聞いたことがあるでしょうか。これを作る権利を保障すると言っています。労働者1人よりも複数の人がいた方が労働者の意見が通りやすくなります。

次に「団体交渉権(だんたいこうしょうけん)」です。これは労働者の団体が企業の使用者と対等な立場で労働条件に付いて交渉する権利です。「独りじゃダメでもみんなでやれば怖くない!」というような感じでとらえてもらえるとよいと思います。

最後に「団体行動権(だんたいこうどうけん)」です。これは労働者の団体が労働条件の実現を図るために団体行動を行う権利のことです。最近はあまり日本では見なくなりましたが、主にストライキを認める権利です。ストライキというのは、労働者の要求を使用者が受け入れない場合に、集団的に仕事を放棄(ほうき)することを言います。昔は、鉄道会社の労働組合がストライキを起こすと鉄道がストップして会社や学校に行けなくなるというニュースが毎年のように報道されていました。

これらの権利を憲法で認めているのは、企業と労働者は平等ではないので、「国家の力によって労働者の地位をあげるように努力して!」ということを憲法が言っているのです。 まさに社会権ですね。

社会権のイメージ
社会権のイメージ

 今回は、日本国憲法第28条の解説を通して「労働基本権」について見てみました。日本国憲法第27条の解説と一緒に復習をしてくださると、深くこの条文を理解できると思います。

 

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