日本国憲法条文穴埋め問題解説 – 憲法第30条 – 納税の義務

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第30条の条文解説を通して、国民の三大義務の1つである「納税の義務」について分かりやすく解説していきたいと思います。

日本国憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

今回は、条文だけをかかげて、解説をメインに記事をアップします。

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日本国憲法第30条

第三十条
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

日本国憲法第30条(解説)

納税(のうぜい)というのは、税金を納めることを言います。 税金がなければ、国や地方公共団体は国民に対して行政サービスをすることができなくなります。国も守れなくなります。これはマズイですね。ですから行政サービスを受けるためにも国民は税金を納めなければなりません。

この条文でもう1つ重要なのは、「法律を定めるところにより」という言葉です。確かに納税は大切ですが、何でもかんでも政府が自由気ままに税金を作って、国民に対して「税金を払え!」と言えるのはマズイですよね。こういうことを防ぐために、国会のコントロールを政府に対して働かせます。法律は国会で作られます。政府が勝手に税金を作ることはできないのです。国会は国民が選んだ国会議員によって構成されています。つまり、国民が間接的に政府をコントロールしているという構図になります。

政府が自分勝手に税金を作らないように、ボクらの代表者の集まりである国会がそれをコントロールすることを憲法の条文で述べたわけです。

日本国憲法第30条では納税の義務が書かれていますが、憲法に義務が書いてあるのは次の3つです。

憲法上の国民の義務
日本国憲法における国民の三大義務

それぞれのところで義務については解説をしたので、自信がない人は確認をしてみてください。

 

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