ポツダム宣言の全文の内容を和訳してみました – 第8項

ポツダム宣言現代語訳をしてみました 「ポツダム宣言」全文試訳
ポツダム宣言現代語訳をしてみました
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訳: 加代 昌広 (KÁSHIRO Masahiro)

ポツダム宣言の全文の内容を和訳してみるシリーズです。

今回はポツダム宣言の第8項を和訳してみます。構成は、英文、公式邦訳、試訳とその解説の順になっています。

なお、ポツダム宣言が作成された背景については、「ポツダム宣言の全文をわかりやすく解説してみました」というコンテンツでくわしく解説しましたので、そちらをご覧下さい。

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英文

(8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu , Hokkaido , Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

公式邦訳

八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ

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解説

The terms of the Cairo Declaration shall be carried out

Cairo Declarationで「カイロ宣言」と訳します。carry outが「実行する」という意味です。「カイロ宣言の条項は実行されるものとする」という意味になります。

「カイロ宣言」とは、西暦1943年(昭和18年)11月22日からエジプトの首都であるカイロにて開催された会談の後に12月1日に出されたものです。イタリアの降伏を受けて行われた会談で、日本については下に示した史料のとおり、「日本国に対する将来の軍事行動」について、その目的や基本方針を定めています。

「ローズヴェルト」大統領、蒋介石大元帥及「チャーチル」総理大臣は各自の軍事顧問及外交顧問と共に北「アフリカ」に於て会議を終了し左の一般的声明を発せられたり
各軍事使節は日本国に対する将来の軍事行動を協定せり
三大同盟国は、海路、陸路及空路に依り其の野蛮なる敵国に対し仮借なき弾圧を加ふるの決意を表明せり 右弾圧は既に増大しつつあり
三大同盟国は日本国の侵略を制止しかつこれを罰する為今次の戦争を為しつつあるものなり 右同盟国は自国の為に何等の利得をも欲求するものに非ず
又領土拡張の何等の念をも有するものに非ず
右同盟国の目的は日本国より1914年の第一次世界戦争の開始以後に於て日本国が奪取し又は占領したる太平洋に於ける一切の島嶼とうしょを剥奪すること並に満洲、台湾及澎湖ほうこ島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還することに在り日本国は又暴力及貪欲に依り日本国の略取したる他の一切の地域より駆逐せらるべし
前記三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意し軈て朝鮮を自由かつ独立のものたらしむるの決意を有す
右の目的を以て右三同盟国は同盟諸国中日本国と交戦中なる諸国と協調し日本国の無条件降伏を齎すに必要なる重大且長期の行動を続行すべし

「カイロ宣言」(1943年)https://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou06.pdf

Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu , Hokkaido , Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

sovereignty[sɑ́vərənti]は、「主権」という意味です。

Japanese sovereignty shall be limitedで、「日本の主権は制限されるものとする」と言っています。どこに制限されるのかと言ったら、to以下に書かれていますよ。「本州、北海道、九州、四国及び我々が決定するような小さな島々に…」ということになります。such ~ as…という表現は大丈夫ですか?「…するような~」という意味です。asが主格の関係代名詞として働いています。

まとめ – ポツダム宣言第8項試訳

まとめると、以下の訳になります。

カイロ宣言の条項は実行されるものとし、日本の主権は本州、北海道、九州、四国及び我々が決定するような小さな島々に制限されるものとします。

 

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