【憲法条文シリーズ】 日本国憲法第96条について – 憲法改正について

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日本国憲法条文シリーズ
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今回は、日本国憲法第96条の憲法改正の条文の穴埋め問題を解きながら、手続きについてわかりやすく説明していきたいと思います。

憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

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日本国憲法第96条(穴埋め問題)

  1. この憲法の改正は、( )( )( )以上の賛成で、( )が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( )の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、( )は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

日本国憲法第96条(解答)

  1. この憲法の改正は、各議院総議員三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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日本国憲法第96条(解説)

憲法改正手続きについてわかりやすく解説

憲法改正手続きについて順番に見ていくことにしましょう。

憲法改正手続の大まかな流れ

まず憲法改正の原案を発議する場合にも要件が課されます。

  • 衆議院議員:100人以上
  • 参議院議員:50人以上

の賛成が必要です。

さらに各議院で憲法審査会が開かれ、ここで憲法改正についての議論が行われた後、本会議に提出されます。

ここでようやく今回の日本国憲法第96条が登場します。日本国憲法第96条第1項に「発議」という言葉が登場します。ここでいう「発議」とは、国会が憲法改正案を決定し、国民投票を求めて国民に提案することを意味します。この発議に必要な要件が「各議院総議員三分の二以上の賛成」です。

これは通常の法律案の可決の時とは大きく要件が異なります。

表決数事例
原則出席議員の過半数下の場合以外(56条)
例外1出席議員の3分の2以上1. 議員の資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合(55条)
2. 両議院で秘密会を開く(57条1項但書)
3. 両議院で議員を除名する場合(58条2項)
4. 衆議院で法律案を再議決する場合(59条2項)
例外2総議員の3分の2以上憲法改正を発議する場合(96条)
国会の表決数の横断整理
国会での議決数についてのまとめはこちら

上の表を見ても、憲法改正は国会で表決する中で一番重いですね。

憲法改正原案について国会(衆議院と参議院の双方)において可決された場合、それをもって国会が憲法改正の発議を行い、国民に対して提案をしたものとされます。

憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。

国会法第68条の5 第1項の一部を抜粋

ここでようやく国民投票です。

憲法改正国民投票法(憲法改正手続法)
第百二十六条
 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項 の国民の承認があったものとする。

投票総数の2分の1を超えるとき」と書いてありますね。投票総数というのは、賛成票と反対票の合計数のことを言います。そして、だれが投票できるかと言うと、18歳以上の男女です。平成27年に公職選挙法が改正されて、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、市町村及び都道府県議会議員選挙、市町村長及び都道府県知事選挙の選挙権も18歳以上の男女になりましたが、憲法改正国民投票法はこれよりも前に18歳以上の男女でした。時事問題対策でお話をすると、憲法改正の国民投票が18歳以上の男女なのだから普通の選挙も18歳以上の男女でいいのではないかということから、公職選挙法が改正されたことを押さえておきましょう。

国民投票で投票総数の過半数を取ると、内閣総理大臣は憲法改正の公布の準備をし、最終的には天皇が国民の名において公布されます。

今回の押さえどころとしては、まずは憲法96条の穴埋め、特に数字のところはキレイに入れられるようにしましょう。そして憲法の条文の中で何の過半数なのかを押さえればOKです。フローチャートの中にある憲法改正原案を提出するのに必要な衆議院議員と参議院議員の人数は覚えなくてよいです。試験に出ません。

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憲法改正に限界はあるのか?(発展)

憲法学者の通説は、主権者の所在のあり方などの憲法の根幹をなす原理は、憲法改正手続を経ても改正することができないと解されています。

しかしこの学説には大きな問題があります。日本国憲法は大日本帝国憲法の改正手続き(大日本帝国憲法第73条)に従って制定された憲法です。大日本帝国憲法では「天皇主権」であったものが日本国憲法において「国民主権」に変更されており、これは主権者の所在のあり方を大きく変えるものとなっているとされています(この点もかなり疑わしいとも言えるが…)。すると、憲法改正限界説を貫くと、大日本帝国憲法から日本国憲法への改正手続きは無効となってしまいます。ここで、憲法改正限界説を唱える学者は「八月革命説」なる学説を思いつくわけです。つまり、ポツダム宣言の受諾によって主権者が天皇から国民へ移行したとみなし、これを「革命」と言うのです。しかしこのような事実は歴史上は存在せず、フィクションです。説得力としては疑わしいものがあると言わざるを得ません。

学界では少数説ではありますが、憲法改正無限界説を採った方が大日本帝国憲法が天皇主権の憲法であったと考える通説の観点に立った場合にも大日本帝国憲法からの憲法改正手続きを無理なく説明できます。

また、憲法改正限界説を採ると、限界を超えた改正を国民が求めた時にはもはや憲法が機能しなくなり、「革命」などの武力を伴った内乱を起こす以外に民意が反映できなくなってしまう重大な危険性を伴います。国民に多くの議論の機会を与えることで国民にとって大切な表現の自由を保障することにもつながります。この点においても憲法改正限界説は妥当とは言えないでしょう。

 

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